○夕張市表彰規則

昭和47年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 本市の経済、社会、文化等の発展に顕著な功績のあつたものは、この規則の定めるところにより表彰する。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、市長が次の各号の一に該当する個人又は団体のうち、その功績が顕著なものに対して行う。

(1) 地方自治の進展に貢献したもの

(2) 社会福祉又は民生の安定に尽力したもの

(3) 保健衛生の向上に貢献したもの

(4) 産業の開発振興及び経済の発展に貢献したもの

(5) 労働者及び婦人の福利増進並びに地位の向上に尽力したもの

(6) 公共の事業の推進に尽力したもの

(7) 貯蓄又は納税の推進に貢献したもの

(8) 教育文化又は科学技術の振興に貢献したもの

(9) 消防及び災害の防止に尽力したもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、本市の経済、社会、文化等の発展に尽力し、又は貢献し、表彰に値すると認められるもの

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、市長が次の各号の一に該当するものに対して行う。

(1) 市民の模範となるような善行又は努力をしたもの

(2) 公益のため多額の金品を寄附したもの

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 市長において必要と認めるときは、前項の表彰状の授与のほか記念品を贈呈することができる。

3 表彰を受けるものを決定した後に当該表彰を受けるものが死亡した場合には、その遺族に対して前2項の規定に基づく処遇を行う。

(表彰の決定及び時期)

第6条 功労表彰については毎年9月1日、善行表彰については当該年度末現在でそれぞれ行う調査の結果を勘案し、その有無及び期日を決定する。ただし、市長において必要があると認めるときは、随時行うことができる。

(再表彰)

第7条 すでに表彰されたものであつても、その後の功労又は善行により市長が特に必要と認めたときは、さらに表彰することができる。

(表彰者の待遇)

第8条 功労表彰者には市の挙行する儀式に招待し、死亡したときは、市長から弔辞又は弔電、弔花、弔慰金を供することができる。

(表彰者名簿)

第9条 表彰者の氏名は、その功労及び善行を讃えるため、それぞれ名簿に登録し、永久に保存する。

(表彰の取消し)

第10条 市長は、表彰を受けたものが、その体面を汚す等不適格と認められる行為があつたときは、表彰を取消し、表彰者名簿より抹消することができる。

(感謝状等の授与)

第11条 市長は、市行政に寄与し、その功績が著しく感謝するに足ると認めた個人又は団体に対して感謝状を授与する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、表彰の基準その他について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に記念式典等において市政功労者として市長表彰された者は、この規則による功労表彰者とみなす。

(昭和47年10月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(平成元年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

夕張市表彰規則

昭和47年4月1日 規則第8号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第8号
昭和47年10月5日 規則第17号
昭和51年10月14日 規則第11号
平成元年8月1日 規則第11号
平成13年5月21日 規則第14号
平成14年4月16日 規則第31号
平成20年2月1日 規則第1号