○夕張市名誉市民条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、夕張市名誉市民条例(昭和47年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(推薦基準)

第2条 夕張市名誉市民(以下「名誉市民」という。)として推薦する者は、次の各号の一の要件を備えている者とする。

(1) 国、道又は本市の行政に関し、重要な地位にあつて長期にわたり参画し、国又は郷土の発展に卓絶した功績があつた者

(2) 学術、技芸の進展、産業文化の振興又は社会の進歩に偉大な貢献をした者

(3) 私財を投じて公共施設を設け、公共の福祉の増進又は社会公益上顕著な功績があつた者

(称号の贈与及び登録)

第3条 名誉市民の称号の贈与は、名誉市民の証(様式第1号)によるものとする。

2 名誉市民は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録する。

(名誉市民章)

第4条 名誉市民章の制式は、付図その1、その2とする。

第5条 名誉市民章は、本人に限り終身はい用し、本人が死亡した場合は、遺族が保存することができる。

2 条例第7条の規定により、名誉市民の取消しを受けた場合は、直ちに名誉市民章を返還しなければならない。

(名誉市民の証の再交付)

第6条 名誉市民の証又は名誉市民章を亡失又はき損したときは、申出により再交付することができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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付図その1

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付図その2

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材質 純銀台金張り

夕張市名誉市民条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第7号

(平成7年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第7号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成7年9月26日 規則第28号