○夕張市名誉市民条例

昭和47年4月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市勢の進展又は社会文化の興隆に著しい功績があつた者に対し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。

(名誉市民称号の贈与)

第2条 市民又は市民であつた者で、市勢の進展又は広く社会文化の興隆に寄与し、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されている者に対して、この条例の定めるところにより夕張市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(決定方法)

第3条 名誉市民は、市長が推薦し、市議会が決定する。

(名誉市民章)

第4条 名誉市民に対しては、名誉市民章を贈る。

(待遇又は特典)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をし、又は特典を与えることができる。

(1) 市の行う公の式典等へ招待すること。

(2) 名誉市民の功績を公表すること。

(3) 市の施設の使用について特典を与えること。

(4) その他適当と認められる待遇をし、又は特典を与えること。

2 前項第3号及び第4号の規定の具体的な事項については、必要に応じて市議会の同意を得てこれを定める。

第6条 名誉市民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花、弔慰金を贈ること。

(2) 功績碑を建てること。

2 前項に定める場合のほか、特に市議会で議決を得た者に対しては公葬を行うことができる。

(称号の取消し)

第7条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失つたと認めるときは、市議会の議決により、名誉市民であることを取り消すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市名誉市民条例

昭和47年4月1日 条例第12号

(昭和47年4月1日施行)