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軽自動車税の概要

ページID:0001278 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税金です。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者が納税義務者となります。ただし、割賦販売等などで売主が軽自動車の所有権を留保している場合には、買主である使用者が納税義務者となります。

 軽自動車税には月割課税制度はありませんので、4月1日現在の所有者だけに課税されます。4月2日以降に廃車等により所有者又は使用者でなくなった場合であっても、その年度分の税金は全額納めていただくこととなります。

納期

納期は4月16日から4月30日です。

 納期の始期及び終期が土曜日、日曜日または祝祭日の場合は、翌平日が納期の始期及び終期となります。

税率

 上記リンクからご確認ください。

申告

軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車、売却等したり、転居した場合には30日以内に申告をしてください。

申告場所

取得、譲渡または廃車、住所変更などの手続きについて
車種 申告場所

原動機付自転車 (125cc以下)
特定小型原動機付自転車
小型特殊自動車

夕張市役所
税務課賦課係

軽二輪(125ccを超え250cc以下)
二輪小型自動車(250ccを超えるバイク)

北海道運輸局札幌運輸支局
〒065-0028
札幌市東区北28条東1丁目
電話050-5540-2001

三輪・四輪の軽自動車

札幌地区軽自動車協会
〒001-0925
札幌市北区新川5条20丁目1番20号
電話011-768-3955

注釈:手続きについて不明な点は、お住まいの市町村役場又は所轄の軽自動車協会、札幌運輸支局にお尋ねください。

市役所で申告手続きの際にお持ちいただくものは次のとおりです。

登録する場合で販売店から購入した場合

  • 販売証明書
  • 本人確認書類(運転免許証等)

登録する場合で市外の人から譲渡されたとき

  • 前登録市町村交付の標識(前登録市町村で廃車済の場合は不要)
  • 譲渡人の標識交付証明書または廃車証明書(廃車済の場合)
  • 譲渡を証明する書類
  • 本人確認書類(運転免許証等)

登録する場合で市内の人から譲渡されたとき

  • 譲渡を証明する書類
  • 前所有者が交付された廃車証明書(名義変更の場合は不要)
  • 本人確認書類(運転免許証等)

廃車するとき

  • 標識
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類(運転免許証等)

登録、廃車の際に提出していただく申告書

 上記からダウンロードしてお使いください。

 詳しくは、上記リンクをご覧ください。

特定小型原動機付自転車について

 道路交通法の一部が改正され、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」に区分されます。なお、軽自動車税(種別割)については、従来どおり原動機付自転車50cc以下の税率が適用されます。
以下の要件のすべてに該当するもの。

  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

これらの基準を満たさない車両は、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

 詳しくは、下記リンクをご覧ください。

環境性能割

 令和元年10月1日に、軽自動車税環境性能割が創設されました(※自動車取得税は、令和元年9月30日をもって廃止となりました。)。
 三輪または四輪の軽自動車を取得した人に課せられるもので、税額は、取得価額に環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。
 なお、当分の間、賦課徴収は都道府県で行います。
 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

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