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軽自動車税(種別割)の減免制度について

ページID:0001276 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度軽自動車税(種別割)の減免制度について

 障がいのある方、または障がいのある方と生計を同じくする方が所有し、障がいのある方のために使用する軽自動車等について、一定の要件を満たす場合、1人1台に限り、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

減免申請

 4月中旬に市から郵送する納税通知書と、個人番号カード(通知カード)・運転免許証・車検証・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか)の写しを持参してください。郵送で申請する場合は、申請書に必要事項を記載のうえ、持参による申請と同じ書類の写しを添付してください。窓口での代理申請には委任状(様式任意)が必要となります。

申請書

 減免を希望する方は、申請書を市ホームページからダウンロードするか、市賦課係、南支所で受け取り、申請期間中に申請してください。
 なお、令和5年度に申請があった方には、納税通知書に同封しております

申請期間

 令和6年4月16日から令和6年4月23日まで。
 期限までに申請書の提出がない場合は、減免を受けることができませんので、ご注意ください。

申請場所

 市賦課係または南支所

 申請書の様式などは、次からダウンロードすることができます。

口座振替をご利用の方へのお知らせ

 事務手続きの都合上、口座振替により軽自動車税をお支払いいただいている方は、納期限に減免車両分の軽自動車税が口座から引き落としとなりますが、後日口座へ還付いたしますので、ご理解いただきますようお願いします。

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