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都市計画税について

ページID:0001271 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

都市計画税の概要

 都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用などに充てるための目的税として、都市計画区域内(農用地区域を除く)に所在する土地及び家屋に対してかかる税です。

納税義務者

 1月1日(賦課期日)時点の、都市計画区域内(農用地区域を除く)に所在する固定資産(土地・家屋)の所有者が納税義務者となります。

 この「所有者」とは、登記簿に所有者として登録されている方になります。
 そのため、1月1日(賦課期日)前に売買を行っていても、登記が1月2日以降に行われた場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
 なお、登記されていない固定資産については、現実に所有している方が市の台帳に登録され、納税義務者となります。

 また、年の途中に売買等によって所有者でなくなった場合であっても、その年度分の税金は旧所有者の方に全額納めていただくこととなります。この場合、契約等に基づいて当事者間で誰が実際に納めるか決めていただくことは可能ですが、納税通知書等の書類は納税義務者の方にのみ送付させていただきます。

税額の計算

 固定資産課税台帳に登録された価格に基づき、次により計算されます。

 課税標準額 × 税率 0.3% = 税額

 なお、課税標準額とはその資産の価格をいいますが、土地については固定資産税と同様、住宅用地に対する課税標準の特例及び負担調整措置が適用されます。
(注釈)詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

(注釈)住宅用地の特例措置については、固定資産税と異なり、小規模住宅用地の課税標準額は評価額の3分の1、一般住宅用地の課税標準額は評価額の3分の2となります。

(注釈)固定資産税の課税標準額が免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。

納税の方法

 夕張市からお送りする納税通知書(納付書)により、年4回に分けて期日までに納めていただきます。(固定資産税と合算した額が課税されます。)

 詳細については次のリンク先をご覧ください。

都市計画税の使途

 夕張市においては、都市計画事業のために借り入れた地方債の償還に充てられています。

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