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土地について

ページID:0001289 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

概要

 市内に所在する土地について固定資産税が課税され、固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

【用語】
地目 地目には、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地があり、評価上の地目は登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)時点の現況の地目によります。
地積 土地の面積
路線価 街路に付設された1平方メートルあたりの価格
標準宅地 状況の類似する地区ごとに選定した標準的な宅地

評価方法

宅地

<路線価が付設されている場合>
評価額 = 路線価 × 地積

<路線価が付設されていない場合>
標準宅地の価格に準じて評価額を算出

(注釈)土地の形状や立地状況などによって価格を補正する場合があります。

農地及び山林

 状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その価格に比準して評価額を算出

原野、雑種地等

 付近の土地の価格に比準して評価額を算出

住宅用地に対する課税標準の特例

 宅地に居住用家屋が建築されている場合、住宅用地に対する課税標準の特例(小規模住宅用地・一般住宅用地)が適用されます。

【適用地積及び課税標準額】
区分 適用地積 課税標準額
小規模住宅用地 住宅1戸につき200平方メートルまで 評価額の6分の1
一般住宅用地 住宅の延床面積の10倍までを限度に、小規模住宅用地の地積を除いた地積(注釈) 評価額の3分の1
非住宅用地 住宅が建築されていない宅地または小規模住宅用地及び一般住宅用地を除いた地積 評価額の70%

(注釈)住宅の種類によって限度となる地積が異なります。

負担調整措置について

 地価の高騰などによって、土地の評価額が急激に上昇した場合、税額をゆるやかに上昇させる負担調整措置が講じられます。

【住宅用地(小規模・一般)】
負担水準 当該年度の課税標準額の算出方法 前年度比
100%以上 本来の課税標準額(本年度評価額×特例率) 税相当額が据置きの場合と下がる場合があります。
100%未満

前年度課税標準額 +(本年度評価額×特例率×5%)
(注釈)上記で算出した課税標準額が本来の課税標準額を上回る場合は本来の課税標準額、20%を下回る場合は20%相当額が課税標準額となります。

税相当額が上昇します。
【非住宅用地】
負担水準 当該年度の課税標準額の算出方法 前年度比
70%超 本年度評価額×70% 税相当額が下がります。
60%以上70%以下 前年度課税標準額に据置き 税相当額が据置かれます。
60%未満

前年度課税標準額 +(本年度評価額×5%)
(注釈)上記で算出した課税標準額が本年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額、20%を下回る場合は20%相当額が課税標準額となります。

税相当額が上昇します。

(注釈) 負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 今年度の評価額(×特例率) × 100

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