○夕張市私債権の管理に関する条例施行規則
平成23年12月21日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市私債権の管理に関する条例(平成23年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 市の私債権を所管する課長又は主幹は、条例第5条の規定により台帳を整備するものとする。
2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 債権の額、発生年月日、履行期限
(4) 督促の状況
(5) 納付の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(徴収計画)
第3条 市の私債権を所管する課長又は主幹は、条例第6条の規定により毎年度4月末までに徴収計画を策定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第20号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。