○夕張市私債権の管理に関する条例
平成23年12月21日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、市の私債権の管理の適正を期するため、その事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の私債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利のうち私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(他の条例との関係)
第3条 市の私債権の管理に関する事務の処理については、他の条例又はこれに基づく規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条 市長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、市の私債権の徴収に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長は、市の私債権を適正に管理するため、台帳を整備するものとし、その内容は市長が別に定める。
(徴収計画)
第6条 市長は、市の私債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。
(債権放棄)
第7条 市長は、市の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、放棄することができる。
(1) 破産法(昭和16年法律第75号)第253条第1項その他法令の規定により債務者が当該債務につきその責任を免れたとき。
(2) 債務者が死亡し、又は所在不明その他これに準ずる事情で、かつ徴収の見込みがないと認められるとき。
(3) 債務者の著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144条)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)が3年間継続し、資力の回復が困難であると認められるとき。
(4) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みがなく、かつ徴収見込みがないと認められるとき。
(5) 当該債権について消滅時効が完成したとき(時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。