○夕張市地域自然資源満喫施設設置条例
平成18年11月17日
条例第42号
夕張市地域自然資源満喫施設設置条例(平成8年条例第23号)の全部を改正する。
(設置目的)
第1条 本市の地下資源である温泉を活用した自然とのふれあいの場を提供し、都市と農山村との交流を促進するとともに、特産品の販売拡大を進め、農業振興並びに地域の健全な発展に寄与するため、夕張市地域自然資源満喫施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ユーパロの湯 | 夕張市日吉14番地 |
(管理運営の基本原則)
第3条 施設の管理運営に当たっては、第1条の設置目的を達成するために適切な管理運営を行うように努めなければならない。
(事業)
第4条 第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 温泉浴場の営業
(2) 特産品等の販売
(3) 飲食店の営業
(4) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、次のとおりとする。
開館時間 | 午前10時から午後9時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日を設けることができる。
(使用の承認)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、使用料金の支払いをもって承認を受けたものとする。
2 市長は、公益を害するおそれがあるとき、又は管理上支障があると認めるときは、その使用を承認せず、若しくはその使用につき条件を付すことができる。
(使用料)
第7条 入浴施設の使用について承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に定める使用料を納めなければならない。
区分 | 料金 |
日帰り入浴 | 1,000円 |
2 前項の使用料金には、入湯税は含まれないものとする。
3 第1項の使用料金は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 市長は、既に納めた使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなったとき。
(2) 第10条の規定により使用承認を取消したとき。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用の承認(以下「使用承認」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他施設の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認の条件を変更し、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けた場合
(5) 災害、事故その他非常事態により、建物や設備等の修理を緊急に行う必要がある場合
(6) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入場の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設に入場しようとする者の入場を禁じ、又は施設に入場している者の退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他施設の管理運営上支障があると認める場合
(損害賠償)
第12条 使用者等は、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 施設の利用承認に関すること
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第7条第1項の規定による使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。この場合において、消費税として、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出して得た額を利用料金の額に加算することができる。
3 前項に規定する利用料金の決定に当たっては、指定管理者は、必要と認める場合、夕張市観光施設設置条例(平成18年条例第41号)に定める施設とのセット料金、特別企画料金等の料金を別に定めることができる。
4 指定管理者は、市長が別に定めた基準に従い、利用料金を減額し、若しくは還付し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。