○夕張市観光施設設置条例

平成18年11月17日

条例第41号

夕張市観光施設設置条例(平成6年条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、観光施設(以下「施設」という。)の設置について必要な事項を定め、本市における観光の振興を図り、もって地域活性化並びに市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

1 丁未風致公園施設「風美丁」

丁未18番地

2 めろん観光農園

丁未2番地

3 北方果樹園

丁未8番地

4 グリーン大劇場

高松7番地

5 ローズガーデン

高松6番地

6 無料休憩所「エルドラド」

福住6番地

7 アドベンチャーフォール

小松4番地

8 ファミリーキャンプ場

高松6番地

9 水上レストラン「望郷」

福住1番地

10 郷愁の丘「体験館」

社光11番地1

11 郷愁の丘「センターハウス」

12 郷愁の丘「シネマのバラード」(商業複合施設)

社光10番地2

13 「北の零年」希望の杜

高松7番地

14 サイクリングロード

高松~千代田

15 幸福の黄色いハンカチ広場

日吉5番地1

(事業)

第3条 市長は、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設の営業

(2) 特産品等の販売

(3) 飲食店の営業

(4) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 施設の開館時間は、次のとおりとする。

名称

開館時間

1 丁未風致公園施設「風美丁」

午前9時30分~午後5時

2 めろん観光農園

3 北方果樹園

4 グリーン大劇場

5 ローズガーデン

6 無料休憩所「エルドラド」

7 アドベンチャーフォール

8 ファミリーキャンプ場

終日

9 水上レストラン「望郷」

午前9時30分~午後5時

10 郷愁の丘「体験館」

11 郷愁の丘「センターハウス」

12 郷愁の丘「シネマのバラード」(商業複合施設)

13 「北の零年」希望の杜

14 サイクリングロード

15 幸福の黄色いハンカチ広場

午前9時~午後5時

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日を設けることができる。

(使用の承認)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、使用料金の支払いをもって承認を受けたものとする。

2 市長は、公益を害するおそれがあるとき、又は管理上支障があると認めるときは、その使用を承認せず、若しくはその使用につき条件を付すことができる。

(使用料金)

第6条 施設の使用料金は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料金は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 市長は、既に納めた使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなったとき。

(2) 第9条の規定により使用承認を取消したとき。

(使用等の不承認)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用の承認(以下「使用承認」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他施設の管理運営上支障があると認める場合

(承認の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認の条件を変更し、又は使用承認を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する場合

(2) 使用者が使用承認の条件に違反した場合

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けた場合

(5) 災害、事故その他非常事態により、建物や設備等の修理を緊急に行う必要がある場合

(6) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設に入場しようとする者の入場を禁じ、又は施設に入場している者の退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他施設の管理運営上支障があると認める場合

(損害賠償)

第11条 使用者等は、建物又は付属物若しくは展示物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、これを減免することができる。

(管理の代行等)

第12条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理

(2) 第3条に掲げる事業の計画及び実施

(3) 施設の利用承認に関すること

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、第4条第2項第5条第7条から第10条までの規定は、当該指定管理者について準用し、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料の収受等)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、使用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合においては、第6条第1項に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て、定めるものとする。

3 前項に規定する利用料の額の決定に当たっては、指定管理者は、必要と認める場合、区分別による料金の設定のほか、他施設及び夕張市地域自然資源満喫施設設置条例(平成18年条例第42号)に定める施設とのセット料金、特別企画料金等の料金を別に定めることができる。

4 指定管理者は、市長が別に定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第71号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月18日条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月5日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第91号)

この条例は、平成19年12月27日から施行する。

(平成20年5月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年7月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月20日条例第25号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表1

施設名

料金

郷愁の丘「体験館」

2,000円

郷愁の丘「シネマのバラード」

700円

「北の零年」希望の杜

300円

幸福の黄色いハンカチ広場

500円

備考

消費税として、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出して得た額を利用料金の額に加算することができる。

夕張市観光施設設置条例

平成18年11月17日 条例第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年11月17日 条例第41号
平成19年3月16日 条例第71号
平成19年7月18日 条例第82号
平成19年11月5日 条例第86号
平成19年12月21日 条例第91号
平成20年5月22日 条例第12号
平成20年6月27日 条例第18号
平成20年7月25日 条例第23号
平成20年12月18日 条例第37号
平成21年3月19日 条例第7号
平成21年6月25日 条例第16号
平成21年12月25日 条例第27号
平成23年3月3日 条例第2号
平成25年3月15日 条例第14号
平成25年6月20日 条例第25号
平成25年9月19日 条例第30号
平成25年12月19日 条例第33号
平成26年3月25日 条例第7号
平成29年3月22日 条例第18号