○夕張市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金支給条例
昭和39年7月8日
条例第37号
(趣旨)
第1条 夕張市消防職員及び消防団員が水火災その他の災害に際し、その職務を遂行したことによつて災害を受け、そのために死亡し、又は障害を有する状態となつた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)並びに夕張市消防団条例(昭和25年条例第8号)に定める公務災害補償のほか、この条例の定めるところにより賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を支給する。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第2条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度により市長が定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、功労及び障害の程度(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3の第8級以上の障害該当者をさし、その程度は同表の等級の区分による。)に応じて、別表の区分により市長が定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第2条の2 市長は、消防職員及び消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、前条の規定による賞じゆつ金は支給しない。
(受給者)
第3条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の例による。
(施行細目)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和44年6月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年10月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和56年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月5日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。