○夕張市消防団条例
昭和25年4月1日
条例第8号
第1章 総則
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づく消防団の設置及び名称並びに消防団員(以下「団員」という。)の定数、任免、服務等については、この条例の定めるところによる。
第2条 本市に消防団を設置する。
2 消防団の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 夕張市清水沢宮前町20番地
名称 夕張市消防団
管轄区域 夕張市一円
第3条 団員の定数は、195人とする。
2 消防団に消防団長(以下「団長という。)、副団長、分団長、本部長、部長及び班長を置く。
3 前項のほかに必要があるときは、副分団長を置くことができる。
第2章 任免
第4条 団長は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。
(1) 市内に居住する者
(2) 18歳以上の者
(3) 心身ともに健康な者
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第16条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
第6条 副団長、分団長、副分団長、本部長、部長及び班長は、団員の中から消防長の同意を得て団長が任命する。
第7条 団長及び副団長の任期は、4年とする。
第8条 団長は、団員を統率し団務を掌理する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、団長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。
3 分団長、副分団長、本部長、部長及び班長は、上司の命を受け、団員を指揮して業務に従事する。
(1) 身体若しくは精神の故障によって服務に堪えないとき。
(2) 正当の理由なくして、団員の職務に従事しないとき。
(3) 年齢満65歳に達したとき。
(4) 退職を願出たとき。
(5) 職務の内外を問わず、団員の体面を汚し、又は信用を失うような行為があったとき。
(6) 職務上の業務に違背して職務を怠ったとき。
(7) 市外に転居したとき。
(8) 定員の改正により必要があるとき。
第3章 服務
第10条 団員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 常に水火災の予防に努め、非常に際しては身を挺して難に趣く心構えを持つこと。
(2) 紀律を厳守し、上長の指揮命令の下に協力一致してことに当ること。
(3) 上下同僚の間は互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎むこと。
(4) 職務に関し、みだりに金品の寄贈若しくはきよう応、接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した機密をもらしてはならない。
(6) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(7) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 平素何時でも招集に応じ得る準備を整えことに当り不都合のないようにしなければならない。
(9) 機械、器具その他の消防設備資材給与品及び貸与品は、大切に維持管理し、服務以外にこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。
(10) 服務中は、互に功を争い、又は勝手に持場を離れてはならない。
(11) 消防長又は消防署長の命令のないときは、職務のためであっても建造物その他の物件を損傷してはならない。
第11条 団員は、招集があった場合又は水火災の発生その他非常災害等の発生を知ったときは、団長があらかじめ定めた指示に従い直ちに出勤しなければならない。
第12条 出勤した団員が解散する場合は、人員及び機械器具の点検を受けなければならない。
第13条 団員が10日以上居住地を離れる場合又は負傷或は疾病のため招集に応ずることができないときは、団長にあっては消防長に、その他の者にあっては団長に届出なければならない。
第14条 団長は、毎年1回管理する設備及び資材並びに給与品、貸与品等を点検しその状況を消防長に報告しなければならない。
第4章 賞罰
第15条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたり功労特に抜群である場合は、消防長の上申によりこれを表彰することができる。
2 消防長及び団長は、団員を表彰することができる。
第16条 団員で次の各号の一に該当する者があったときは、任命権者は、消防長に諮って懲戒に付することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は義務を怠ったとき。
(2) 職務の内外を問わず、団員としての体面を損ずる行為があったとき。
第17条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1年以内において期間を定めてこれを行う。
3 団員の中に懲戒に該当すると認める者があるときは、団長は、消防長に報告しなければならない。
第18条 懲戒に該当するもので情状を酌量すべき点があるものに対しては、1年以内の期間を限り、その懲戒を猶予することができる。
2 前項の規定により懲戒を猶予された者で改悛の情のないときは、猶予を取消し、その懲戒を行う。
3 猶予を取消されることなく猶予の期間を経過したときは、その懲戒はこれを行わない。
第5章 公務災害補償
第19条 職務のため負傷した団員の補償又は団員が職務のため死亡し、若しくは職務のための負傷が直接の原因となって死亡したときのその遺族に対する補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第2条から第18条の規定を準用してこれを行う。
第20条 削除
第6章 補則
第21条 市長は、消防長の具申に基づいて必要と認める設備資材を消防団に備え付けるものとする。
2 消防団の設備資材は、団長(又は団長の指示を受けた分団長)がこれを保管する。
3 設備資材を損傷又は亡失したときは、その事由を具し、消防長を経て市長に届け出なければならない。
4 故意又は重大な過失によって設備資材を損傷又は亡失した者に対しては、市長は、これを賠償させることができる。
第22条 消防団には必要な文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
第23条 団長は、消防組織法第1条に規定された目的を達成し、消防団の正常な運営を期するため必要があるときは、市長及び消防長の承認を得て団則を設けることができる。
第24条 この条例施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和25年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に団員であったものは、この条例により団員(団長以下の職分を含む。)に任命されたものとみなす。なおその勤続年数はこれを通算する。
3 消防団設置条例(昭和23年条例第3号)、消防委員会委員の報酬及び実費弁償条例(昭和23年条例第8号の2)及び消防団員の報酬及び費用弁償条例(昭和24年条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和25年4月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和27年4月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和29年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和31年10月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和36年7月4日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附則(昭和39年10月7日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和42年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第30号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日条例第31号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第29号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年10月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和59年10月1日条例第31号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和63年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日条例第24号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成7年3月8日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月11日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月15日条例第38号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第73号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第31号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。