○夕張市営住宅条例施行規則
平成10年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市営住宅条例(平成10年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(単身者等入居住宅の指定)
第3条 条例第5条第2項第1号の規定に該当する者及び単身者が入居できる市営住宅は、新たに入居を希望する同居親族のいる世帯に配慮して指定するものとする。
(特に居住の安定を図る必要がある者)
第3条の2 条例第5条第2項第1号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
ウ 知的障害 前イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるものがある場合
(3) 入居者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がある場合
(4) 入居者又は同居者に海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものがある場合
(5) 入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がある場合
(6) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(7) 同居者に満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
2 市長は、前項の規定により市公営住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面
(2) 入居申込者又は当該入居申込者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 入居申込者又は当該入居申込者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(市長が別に定めるものに係る者を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
第7条 削除
2 前項の規定により届け出た緊急連絡人が死亡したとき、又は緊急連絡人を変更しようとするときは、その旨を届出書により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 同居しようとする者の所得を証明する書面
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面
(3) 同居しようとする者に係る第1号様式の2の同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第5条第2項の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が条例第34条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る第1号様式の2の同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 当該承認後のその者の収入が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。
(3) 当該入居者が条例第34条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者であったとき。
(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(1) 市公営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額の区分による別表第1の数値。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、各号に掲げる数値を別に定めるものとする。
(2) 市公営住宅の附帯設備等の区分による別表第2の数値
(3) 単身者入居における住戸専用面積が60m2を超えるものについては、単身住戸規模と実際入居規模との相違区分による別表第3の数値
2 前項の規定による減免の期間は、入居者の実情に応じてその都度市長が定める。
3 第1項の規定により減免する額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
2 市長は、条例第18条第3項の規定により納期の変更を必要と認めるときは、3月以内の期間を定めて、別に納期を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。
(敷金の納付)
第21条 条例第19条に規定する敷金の納付は、市長が発する納入通知書によらなければならない。
(市公営住宅以外の用途に併用の承認)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第21条第5項ただし書(条例第40条、第52条及び第56条において準用する場合を含む。本条において同じ。)に規定する承認をしてはならない。
(1) 営業を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に支障があると認められるとき。
2 条例第21条第5項ただし書に規定する承認を得ようとする者は、市公営住宅併用承認申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、条例第21条第5項ただし書に規定する承認をしたときは、市公営住宅併用承認通知書(様式第25号)により通知するものとする。
(市公営住宅の模様替及び増築の承認)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第21条第6項ただし書(条例第40条、第52条及び第56条において準用する場合を含む。本条において同じ。)に規定する承認をしてはならない。
(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に支障があると認められるとき。
2 条例第21条第6項ただし書に規定する承認を得ようとする者は、市公営住宅模様替・増築承認申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、条例第21条第6項ただし書に規定する承認をしたときは、市公営住宅模様替・増築承認通知書(様式第27号)により通知するものとする。
(高額所得者に対する明渡し請求の期限後の金銭)
第27条 条例第26条第2項に規定する市長の定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
2 前項の申出の提出があった場合、市長は、相当の猶予期間を置いてその者が市公営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に入居すべき旨を通知するものとする。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第32条 条例第37条第1項に規定する市長が別に定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人等が特別な事情により使用する場合、市長は、その都度、額を決定することができる。
(みなし特定公共賃貸住宅の使用料)
第33条 条例第55条第1項に規定する市長が別に定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(住宅監理員)
第42条 条例第64条第2項に規定する市営住宅監理員は、市営住宅の管理を所掌する課の職員をもって充てるものとする。
(添付書類の省略)
第44条 市長は、この規則の定めにより提出する申告書等に添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公募等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。この場合において、省略した書類の名称及びその理由を当該申告書等に記入するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 夕張市公営住宅条例施行規則(昭和27年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成10年9月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月17日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月28日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第13条の改正規定は、公布の日以降に公募により入居した者について適用し、この規則の施行前現に入居している者については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第3条の2、第4条、第6条、第9条、第14条及び別表第4の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日以前から市営住宅に入居している者が昭和31年4月1日以前に生まれた者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は昭和31年4月1日以前に生まれた者である場合における条例第5条第2項に規定する収入の条件及び条例第22条第1項に規定する収入の基準については、規則第3条の2第6号の規定にかかわらず、特に居住の安定を図る必要がある者とみなす。
3 この規則の施行前に、この規則による改正前の第14条の規定により減免を受けた者及び平成23年4月1日付で北海道から夕張市に事業主体変更が行われた住宅に入居している者の減免については、なお従前の例による。ただし、改正後の第14条の規定により減免額が多くなる場合については、この限りでない。
附則(平成24年9月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月24日規則第33号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別表4の改正規定は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月22日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月30日規則第12号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
固定資産税評価額相当額による区分 | 数値 |
市公営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額以上 | 0 |
市公営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額 4/5以上5/5未満 | 0.05 |
市公営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額 3/5以上4/5未満 | 0.10 |
市公営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額 2/5以上3/5未満 | 0.15 |
市公営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額 1/5以上2/5未満 | 0.20 |
市公営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額の1/5 | 0.25 |
※ 固定資産税評価額による区分欄の算定にあつては、1円未満の端数は切り上げるものとする。
別表第2
設備等による区分 | 数値 |
ユニットバス等浴槽設備が備わっている場合 | -0.10 |
電磁調理器が備わっている場合 | -0.03 |
浴室なし | 0.04 |
水洗化されていない場合 | 0.01 |
別表第3
住戸専用面積 | 単身世帯 |
60m2超~70m2以下 | -0.10 |
70m2超~80m2以下 | -0.20 |
別表第4
使用料の減免の要件 | 減免する額 |
1 条例第17条第1号に該当する場合で次の各号のいずれかに該当する場合 |
|
(1) 入居者又は同居者が生活保護法の規定による保護を受けている場合であって、使用料が生活保護法第14条に規定する住宅扶助の支給の限度額を超えるとき。 | 使用料から当該住宅扶助の支給額を超える額 |
(2) 入居者及び同居者の月額収入総額が生活保護法の規定による生活保護基準の最低生活費に対して13割以内であるとき。この場合において、生活保護基準中冬季基準の額については、当分の間、生活保護法による保護の基準(平成26年3月31日厚生労働省告示第136号)における当該基準額を適用して算出するものとする。 |
|
ア 11割以内 | 使用料の100分の40に相当する額 |
イ 11割を超え12割以内 | 使用料の100分の30に相当する額 |
ウ 12割を超え13割以内 | 使用料の100分の20に相当する額 |
2 条例第17条第2号に該当する場合で次の各号のいずれかに該当する場合 |
|
(1) 失職等により入居者又は同居者の月額収入総額が減少し、前項第2号に該当することとなったとき。 | 前項第2号に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる額又は現に認定されている使用料から減少後の収入に基づき政令第2条第2項の規定により算出される使用料を控除した額のいずれか多い方の額 |
(2) 前号に掲げるとき以外で失職等により入居者又は同居者の月額収入総額が減少したとき。 | 現に認定されている使用料から減少後の収入に基づき政令第2条第2項の規定により算出される使用料を控除した額 |
(3) 入居者又は同居者の療養に要する費用として市長が認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなした場合に前項第2号に該当することとなったとき。 | 前項第2号に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる額 |
3 条例第17条第3号に該当する場合で市長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなした場合に第1項第2号に該当することとなったとき。 | 第1項第2号に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる額 |
4 条例第17条第4号に該当する場合 | 入居者の事情に応じて市長が決定する額 |
様式 省略