○夕張市営住宅条例

平成10年3月26日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の17)

第2章 市公営住宅の管理(第4条―第35条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第36条―第40条)

第4章 削除

第5章 改良住宅の管理(第45条―第52条)

第6章 市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第53条―第56条)

第7章 駐車場の管理(第57条―第63条)

第8章 補則(第64条―第72条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設、整備の設置及び管理について法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、賃貸又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公住法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 改良住宅 改良法第3条の規定に基づく住宅地区改良事業の施行により、市が建設する住宅及びその附帯施設で、改良法の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 共同施設 公住法第2条第9号及び公営住宅施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条並びに改良法第2条第7号及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)第2条に規定する施設又はこれらに相当する施設をいう。

(4) 市営住宅 市公営住宅、改良住宅及び共同施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 市公営住宅建替事業 市が施行する公住法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(名称及び位置)

第3条 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(市営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める市営住宅及び共同施設(以下市営住宅等という)整備基準は、この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできるだけ避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置として市長が定めるものが講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第2章 市公営住宅の管理

(入居者の募集)

第4条 市公営住宅の入居者の募集は、公住法第22条第1項及び政令第5条に規定する特別の事由がある場合のほか、公募によるものとする。

(入居者の資格)

第5条 市公営住宅に入居することができる者は、次の各号(第1号又は第2号にあっては、いずれかの号)及び次項に掲げる条件を備える者でなければならない。

(1) 単身であること。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) 地方税を滞納していない者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市公営住宅に入居することができる者の収入は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額を超えてはならない。

(1) 特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円

(2) 市公営住宅が、公住法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は公住法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生した日から起算して3年を経過した後は、前号の場合を除き158,000円)

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 158,000円

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、他の市公営住宅に申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2項第2号に掲げる市公営住宅の入居者は、同条第1項に掲げる条件を具備するほか、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者にあっては、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第4号に掲げる条件を具備する者を同項第1号から第3号まで及び前条第2項に掲げる条件を具備する者とみなす。

4 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第20条第1項に規定する居住制限者にあっては、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第4号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居資格を有する者で市公営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定するものとし、入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対してその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市公営住宅の戸数を超える場合には、当該入居申込者の住宅に困窮する実情に応じ、適切な住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、その住宅に困窮する度合いの高い者から選考するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定により選考した者の数がなお入居させるべき市公営住宅の戸数を超えるときは、当該選考した者のうちから公開抽選により入居者を決定するものとする。

3 市長は、あらかじめ指定した高齢者等世帯向け住宅その他の規則で定める特定の目的のための市公営住宅については、第1項に規定する者のうちから当該特定の目的に応じた要件を具備する者を優先して選考し、当該市公営住宅の入居者として決定することができる。

第9条 削除

(入居補充者)

第10条 市長は、前条第2項の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに順位を定めて入居補充者を決定することができる。

2 市長は、入居申込者を入居補充者として決定したときは、当該入居補充者に対してその旨を通知するものとする。

3 市長は、入居決定者が市公営住宅に入居しないとき又は次の公募の前に入居者のいない市公営住宅があるときは、前項の入居補充者のうちからその順位に従い入居者を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により入居者を決定してもなお入居者のいない市公営住宅があるときは、随時、入居者を募集することができる。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、第19条に規定する敷金を納入しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項に規定する手続をしたときは、当該入居決定者に対し速やかに市公営住宅の入居可能日を指定し、入居許可書を交付するものとする。

4 入居決定者は、前項の規定により指定された入居可能日から10日以内に市公営住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(入居決定の取消し)

第12条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の事情により入居の申込みをしたことが判明したとき。

(2) 前条第1項に規定する手続きを同項に規定する期限(同条第2項により期限を変更したときは、当該変更後の期限)までにしないとき。

(3) 前条第5項に規定する期間内に市公営住宅に入居しないとき。

(同居の承認)

第13条 入居者は、当該市公営住宅の入居の際に同居を認められた親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が第5条第2項の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が第34条第1項第5号のいずれか該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市公営住宅当の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継の承認)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き現に居住している市公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認後の入居者の収入が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が第34条第1項第5号のいずれか該当するとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市公営住宅当の管理に著しい支障があると認められるとき。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるほか、市長の定めるところにより行わなければならない。

3 入居者は、第1項の規定により収入の申告をした場合において、当該申告の内容に異動があったことその他の理由により当該申告した収入を修正しようとするときは、市長の定めるところにより、新たに収入の申告をすることができる。

4 市長は第1項前項に規定する収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他省令第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、入居者の収入の額を認定し当該入居者にその旨を通知するものとする。

5 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(使用料の決定)

第16条 市公営住宅の毎月の使用料は、毎年度、前条第4項の規定により認定した入居者の収入(同条第5項の規定により認定を更正したときは、当該更正後の額。第22条第1項及び第2項並びに第24条第1項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条の規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの前条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第29条の規定による請求を行ったにもかかわらず、市公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市公営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の政令第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧請求その他の政令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事情に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定めるところにより、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が失職、疾病その他の事情により著しく生活困難の状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(使用料の納付等)

第18条 市長は、第11条第3項の規定により指定した入居可能日から入居者が市公営住宅を明け渡した日(第25条第1項又は第30条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限が到来した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第34条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求の日。次項において同じ。)までの間、使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の使用料を納入しなければならない。ただし、2月分以上の使用料を前納することを妨げない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。

4 入居者が新たに市公営住宅に入居した場合又は市公営住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

5 入居者が第35条第1項の規定による届出をしないで市公営住宅を立ち退いた場合は、第1項の規定にかかわらず、市長は、明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(敷金)

第19条 入居者は、入居時に2月分の使用料に相当する額の敷金を納付しなければならない。ただし、市長において第17条各号の1に掲げる特別の事情があると認める場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が市公営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(修繕等の費用の負担)

第20条 市公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。ただし、入居者の責に帰すべき事由によつて、修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

2 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長がその費用の全部又は一部を負担する必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前項本文に規定する以外の市公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) 市長において前各号に準ずると認めたものの費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、市公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市公営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者は、市公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、市公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

6 入居者は、市公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合であつて、市長の承認を得たときは、この限りでない。

7 入居者が前項ただし書きに規定する承認を得ずに市公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、当該入居者は、速やかに自己の費用をもつてこれを原形に復さなければならない。

8 入居者は、市公営住宅を引き続き30日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、市長に届出をしなければならない。

(収入超過者及び高額所得者の認定等)

第22条 市長は、毎年度、第15条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第2項に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第15条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が、最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額又は政令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が市公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している入居者から第15条第3項の規定による収入の申告があった場合において、当該収入の申告に基づき同条第4項の規定により認定した収入の額が、収入超過者として認定している入居者については第5条第2項に規定する金額を、高額所得者として認定している入居者については政令第9条に規定する金額又は政令第10条に規定する金額を超えないこととなったときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第23条 収入超過者は、市公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する使用料)

第24条 第22条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(同条第3項の規定による認定の更正によって収入超過者とされた入居者を含む。)の市公営住宅の毎月の使用料は、第16条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市公営住宅の明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)第15条第4項の規定により認定した入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項又は第3項の規定する方法により算出した額とする。

2 第17条及び第18条の規定は、前項の使用料について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第25条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、市公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する使用料等)

第26条 第22条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(同条第3項の規定による認定の更正によって高額所得者とされた入居者を含む。)の市公営住宅の毎月の使用料は、第16条第1項及び第4項並びに第24条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限を到来しても市公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の使用料について準用する。この場合において、第17条中「使用料」とあるのは、「使用料又は金銭」と読み替えるものとする。

(収入超過者に対する住宅のあつせん等)

第27条 市長は、収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあつせん等に努めるものとする。

(期間通算)

第28条 市長が第5条第1項の規定による申込みをした者を他の市公営住宅に入居させた場合における第22条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第31条第1項の規定による申出をした者を市公営住宅建替事業により新たに整備された市公営住宅に入居させた場合における第22条から前条までの規定の適用については、その者が当該市公営住宅建替事業により除却すべき市公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第29条 市長は、第16条第1項若しくは第4項第24条第1項若しくは第26条第1項の規定による使用料の決定、第17条(第24条第2項又は第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第25条第1項の規定による明渡しの請求、第27条の規定によるあっせん等又は第31条の規定による市公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第30条 市長は、市公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該市公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。この場合において、市長は当該明渡しの請求に係る市公営住宅の入居者に対して、必要な仮住居を提供するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市公営住宅を明け渡さなければならない。

4 前項の規定は、第26条第2項の規定を準用する。この場合において、第26条第2項中「前条第1項」とあるのは「第30条第3項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市公営住宅への入居)

第31条 市公営住宅建替事業の施行により除却すべき市公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る建替計画について公住法第37条第1項(同条第6項の規定により準用される場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該市公営住宅の明渡しをする者に限る。次項において同じ。)が、当該事業により新たに整備される市公営住宅への入居を希望するときは、30日を下らない範囲内で当該入居者ごとに市長が定める期間内に、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

2 市長は、市公営住宅建替事業により除却すべき市公営住宅の除却前の最終の入居者で前項の規定による申出をした者を、当該事業により新たに整備される市公営住宅に入居させるものとする。この場合において、その者については、第5条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項並びに第6条第2項の規定は、適用しない。

(建替事業に係る使用料の特例)

第32条 市長は、前条第2項の規定により市公営住宅の入居者を新たに整備された市公営住宅に入居される場合において、新たに入居する市公営住宅の使用料の額が従前の市公営住宅の使用料の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第24条第1項又は第26条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

(用途廃止による他の市公営住宅への入居に係る使用料の特例)

第33条 市長は、公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市公営住宅の使用料の額が従前の公営住宅の使用料の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第24条第1項又は第26条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

2 市長は、危険住宅及び住宅再編事業の対象となる住宅に入居している者を他の市営住宅に移転させる場合において、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るために必要と認めるときは、別に定めるところにより、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(住宅の明渡し請求)

第34条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該市公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 市公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上市公営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第1項第14条第1項及び第21条第1項から第7項までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第69条の規定による勧告に従わなかったとき。

(7) 市公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに当該市公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまで支払を受けた使用料の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から市公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から市公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(明渡しの届出等)

第35条 市公営住宅を明け渡そうとする入居者は、明け渡そうとする日の5日前までに、市長にその旨を届け出て、市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、第21条第6項ただし書の規定により市長の承認を得て市公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第3章 社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等の使用)

第36条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市公営住宅を当該社会福祉法人等に使用させることができる。

2 前項の規定により市公営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、市長の定めるところにより、市公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に許可の申請をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、使用を許可する場合は許可する旨とともに使用可能日を、許可しない場合は許可しない旨とともにその理由を通知する。

4 市長は、前項の規定により使用を許可するときは、その使用に条件を付すことができる。

(使用料等)

第37条 前条第2項の規定により市公営住宅の使用を許可された社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が別に定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等は、社会福祉事業等において市公営住宅を現に使用する者から前項の使用料の額を超える額の使用料相当額(当該使用者がそれぞれ負担する使用料相当額の合計額をいう。)を徴収してはならない。

(使用状況等の報告)

第38条 市長は、市公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、社会福祉法人等に対し、当該市公営住宅の使用状況等を報告させることができる。

2 社会福祉法人等は、第36条第2項の規定による申請の内容に変更を生じたときは、ただちにその旨を市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉法人等の市公営住宅の使用を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第36条第3項の規定により付された使用条件に違反したとき。

(2) 市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(管理に関する規定の準用)

第40条 第18条から第21条まで、第30条及び第35条の規定は、社会福祉法人等に使用させる場合の市公営住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条第1項中「第11条第4項」とあるのは「第36条第3項」と、「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「第25条第1項又は第30条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、「第34条第1項」とあるのは「第39条」と読み替えるものとする。

第4章 削除

第41条から第44条まで 削除

第5章 改良住宅の管理

(入居者資格等)

第45条 市長は、改良住宅を建設したときは、改良法第18条に規定する改良住宅に入居させるべき者を入居させなければならない。

2 市長は、前項に規定する者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなったときは、次の各号(第1号又は第2号にあっては、いずれかの号)に掲げる条件を具備する者を当該改良住宅に入居させるものとする。

(1) 単身であること。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

(3) その者の収入が、158,000円を超えないこと。

(4) 地方税を滞納していない者であること。

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(使用料の決定等)

第46条 改良住宅の毎月の使用料は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下「旧公住法」という。)第12条第1項及び改良法施行令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の政令(以下「旧政令」という。)第4条に規定する限度額(以下「家賃限度額」という。)以下とし、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、賃貸住宅(夕張市賃貸住宅条例(平成20年条例第8号)に規定する住宅をいう。)の再編によって建設された改良住宅(以下「再編住宅」という。)の使用料は、第16条の規定を準用し、同条に規定する方法により算出された額とする。この場合において、同条中「市公営住宅」とあるのは「再編住宅」と読み替えるものとする。

3 第17条及び第18条の規定は、前2項の使用料について準用する。この場合において、第18条中「市公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、同条第1項中「第11条第4項」とあるのは「第52条において準用する第11条第4項」と、「第25条第1項又は第30条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限が到来した日又は明渡した日のいずれか早い日、第34条第1項」とあるのは「第52条において準用する第34条第1項」と読み替えるものとする。

(使用料等の変更)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の使用料(敷金を含む。)を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互の間又は改良住宅と市公営住宅との間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

(収入超過者の認定等)

第48条 市長は、毎年度、第52条において準用する第15条第4項の規定により認定した入居者の収入(同条第5項の規定により認定を変更した場合は、当該更生後の収入。以下「認定収入」という。)の額が第45条第2項第3号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者とし認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により収入超過者として認定している入居者から第52条において準用する第15条第3項の規定による収入の申告があった場合において当該収入の申告に基づく認定収入の額が第45条第2項第3号に規定する金額を超えないこととなったときは、当該入居者の収入超過者としての認定を取消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第49条 収入超過者は、改良住宅を明け渡すように努めなければならない。

(割増使用料)

第50条 第48条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(同条第2項の規定による認定の更正によって収入超過者として認定された入居者を含む。)は、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、使用料のほかに、次項に定める割増使用料を市長に支払わなければならない。

2 前項に規定する毎月の割増使用料の額は、認定収入に基づき、改良法第29条第3項の規定に基づく、改良法施行令第13条の2第2項の規定による旧政令第6条の2第2項に規定する額の範囲内で市長が別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、再編住宅の入居者が第48条第1項の規定により収入超過者として認定された場合は、第24条の規定を準用し、同条に規定する方法により算出した額を割増後の使用料とする。この場合において、同条中「市公営住宅」とあるのは「再編住宅」と読み替えるものとする。

4 第17条及び第18条第2項から第5項の規定は、第1項の割増使用料について準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「割増使用料」と(再編住宅を除く。)第18条第2項から第5項までの規定中「市公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、同項中「第35条第1項」とあるのは「第52条において準用する第35条第1項」と読み替えるものとする。

(損害賠償の請求)

第51条 市長は、次条において準用する第34条第1項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から改良住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、家賃限度額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(管理に関する規定の準用)

第52条 改良住宅の管理については、第45条から前条までの規定によるほか、改良住宅を市公営住宅とみなして、第4条第6条第1項及び第3項第7条から第15条まで、第19条から第21条まで、第27条第28条第1項第29条第33条第34条第1項及び第2項並びに第35条の規定を準用する。ただし、第4条第6条第1項及び第3項第7条から第10条までの規定は、第45条第2項の規定により入居させる場合に限る。この場合において、第29条中「第16条第1項若しくは第4項、第24条第1項若しくは第26条第1項の規定による使用料の決定、第17条(第24条又は第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第25第1項の規定による明渡しの請求、第27条の規定によるあっせん等(再編住宅を除く。)又は第31条の規定による市公営住宅への入居の措置」とあるのは「第17条の規定による使用料の減免若しくは徴収の猶予、第19条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、旧公住法第12条第2項の規定による家賃の減免、旧公住法第21条の2第2項の規定若しくは同条第3項に準用する旧公住法第12条第2項若しくは第13条の2の規定による割増賃料の徴収、減免若しくは徴収の猶予又は旧公住法第21条の4前段の規定によるあっせん等(再編住宅を除く。)」と読み替えるものとする。

第6章 市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第53条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により、市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅を使用させることができる。

(管理)

第54条 市長は、前条の規定に基づき市営住宅を使用させるときは、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により市営住宅を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条に掲げる者であること。

(2) 暴力団員でないこと。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族があるときは、当該親族が前号に掲げる条件を具備する者であること。

(使用料)

第55条 市公営住宅を第53条の規定により使用する場合の当該市公営住宅の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が別に定める。

2 改良住宅を第53条の規定により使用する場合の当該改良住宅の毎月の使用料は、他の改良住宅の入居者との公平性を失しない程度で市長が別に定める。

(管理に関する規定の準用)

第56条 第7条第11条から第14条まで、第18条から第21条まで、第30条第1項前段第30条第2項及び第3項第34条及び第35条の規定は、第53条の規定による市営住宅の使用について準用する。この場合において、各条中「市公営住宅」とあるのは「市営住宅」と、第7条第1項中「前2条」とあるのは「第54条第2項」と、第13条第2項中「次の各号」とあるのは「第2号から第5号まで」と、第14条第2項中「次の各号」とあるのは「第1号及び第3号から第5号まで」と、第18条第1項中「第25条第1項又は第30条第1項」とあるのは「第30条第1項」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、改良住宅を第53条の規定により使用する場合は、第30条第1項前段第30条第2項及び第3項の規定は準用しない。

第7章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第57条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理については、この章の定めるところによる。

(使用の許可)

第58条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第59条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第34条第1項(第52条及び第56条第1項において準用する場合を含む。)の規定による市営住宅の明渡し請求の要件に該当していないこと。

(4) 暴力団員でないこと。

(使用の申込み及び決定)

第60条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)のうちから使用者を決定し、使用者として決定した者にその旨及び使用開始可能日を通知するものとする。

3 市長は、使用申込者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合には、市長の定めるところにより使用者を決定する。

(使用料)

第61条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で1区画につき別表に定める額とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第62条 市長は、駐車場の使用者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって駐車場の使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第59条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 駐車場の借上げの期間が満了するとき。

(7) 前各号のほか市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

(管理に関する規定の準用)

第63条 第18条第21条第4項から第8項まで(第5項ただし書及び第6項ただし書を除く。)第30条第1項から第3項まで、第31条及び第35条第1項の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「使用料」とあるのは「駐車場の使用料」と、第18条第1項中「第11条第4項」とあるのは「第60条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第25条第1項又は第30条第1項」とあるのは「第63条において準用する第30条第1項」と、「第34条第1項」とあるのは「第62条第1項」と、同条第4項中「に入居した」とあるのは「を使用した」と、「入居期間」とあるのは「使用期間」と、同条第5項中「第35条第1項」とあるのは「第63条において準用する第35条第1項」と、第21条第4項中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、同条第5項中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、同条第6項及び第7項中「模様替えし、又は増築」とあるのは「改造し、又はき損」と、第30条第1項中「仮住居」とあるのは「仮駐車場」と、第31条第1項中「への入居」とあるのは「の使用」と、「入居の申出」とあるのは「使用の申出」と、同条第2項中「に入居」とあるのは「を使用」と、「第5条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項並びに第6条第2項」とあるのは「第59条第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

第8章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第64条 市長は、市営住宅の管理及び維持のため市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 前3項に規定するもののほか市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第65条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長が指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。この場合において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅(共同施設を除く。)の入居者の承諾を得なければならない。

(敷地の目的外使用)

第66条 市長は、市営住宅の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない場合にあっては、その使用を許可することができる。

(北海道札幌方面栗山警察署長の意見聴取)

第67条 市長は、次の各号の掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道札幌方面栗山警察署長(以下「栗山警察署長」という。)の意見を聞くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により市営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者又は当該入居申込者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族

(2) 第13条第1項(第56条において準用する場合を含む。)の承認をしようする場合 同居させようとする者

(3) 第14条第1項(第56条において準用する場合を含む。)の承認をしようする場合 承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族

(4) 第53条の規定により市営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者又は当該使用しようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族

2 市長は、市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、市営住宅の入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、栗山警察署長の意見を聞くことができる。

(市長への意見)

第68条 栗山警察署長は、市営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、市長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第69条 市長は、第67条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって市営住宅の管理のため特に必要があるときは、当該意見に係る入居者に対して市営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(指定管理者による管理)

第70条 市営住宅の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に市営住宅の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は次の各号に掲げるものとする。

(1) 市営住宅の入居者の募集に係る事務処理に関する業務

(2) 市営住宅の入居及び退去の手続並びに駐車場の使用手続に関する業務

(3) 市営住宅入居者との連絡に関する業務

(4) 市営住宅に係る申請、届出及び収入申告の受付その他の事務処理に関する業務

(5) 市営住宅の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に市営住宅の管理を行わせる場合にあっては、第11条第2項中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」と、第20条第1項中「市の」とあるのは「市又は指定管理者の」と、同条第2項中「市長が」とあるのは「市長又は指定管理者が」と、第21条第8項中「市長に」とあるのは「指定管理者に」と、第31条第1項「入居の申出」とあるのは「指定管理者に入居の申出」と、第65条中「市長は」とあるのは「市長及び指定管理者」と、「市長が」とあるのは「市長又は指定管理者がそれぞれ」とする。

(罰則)

第71条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により使用料の全部又は一部(割増使用料を含む。)の徴収を免れたときは、当該入居者にその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第72条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 夕張市公営住宅条例(昭和27年条例第34号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に市営住宅に入居している者については、この条例(以下「新条例」という。)により使用等の許可を受けたものとみなす。

4 新条例の施行前に旧条例の規定によつてした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

5 平成10年4月1日において現に市公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第16条又は第24条若しくは第26条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額(第17条の規定により使用料を減免する場合は、当該減免後の額。以下「新使用料の額」という。)が旧条例第7条第1項の規定による使用料の額又は旧条例第7条第1項に規定する額に旧条例第7条の4の規定による割増使用料を加えて得た額(旧条例第8条の規定により使用料を減免する場合は、当該減免後の額。以下「旧使用料の額」という。)を超える場合にあつては、新使用料の額から旧使用料の額を控除して得た額に次の表に掲げる年度の区分に応じた負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

(平成10年9月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年11月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表のうち、1 市公営住宅の表の改正規定中次の各号に掲げる規定は、平成15年4月1日から施行する。

(1) 「南清水沢1丁目124番地1」の項を加える改正規定

(2) 「南清水沢3丁目17番地」の項を改める改正規定

(3) 「南清水沢3丁目27番地」の項を加える改正規定

(4) 「南清水沢4丁目70番地8」、「南清水沢4丁目71番地10」及び「南清水沢4丁目71番地11」の項を加える改正規定

(特例措置)

2 平成15年4月1日付で北海道から夕張市に事業主体変更が行われる住宅に、平成15年3月31日現在入居している者の使用料、使用料の減免及び徴収猶予については、第16条及び第17条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間、北海道営住宅条例(平成9年北海道条例第11号)第15条及び第16条の規定を準用する。

(平成19年2月28日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年7月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成23年4月1日付で北海道から夕張市に事業主体変更が行われる住宅に平成23年3月31日現在入居している者の使用料、使用料の減免及び徴収猶予については、第16条及び第17条の規定にかかわらず、当該住宅に入居の間においては、北海道営住宅条例(平成9年北海道条例第11号)第15条及び第16条の規定を準用する。

(平成24年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条、第13条、第22条、第31条、第45条、第48条、第52条及び第67条の改正規定並びに附則第6項を削る改正は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日より前に入居者の公募が開始(公住法第22条第1項(改良法第29条において準用する場合を含む。)に係る特定の者については入居の申込み)され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合において、入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、なお従前の例による。

(平成24年10月26日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表1、別表2及び別表3の改正規定は平成25年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する市営住宅等又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の市営住宅等については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月11日条例第21号)

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第23号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和2年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 令和2年4月1日付で北海道から夕張市に事業主体変更が行われる住宅に、令和2年3月31日現在入居している者の使用料、使用料の減免及び徴収猶予については、第16条及び第17条の規定にかかわらず、当該住宅に入居の間においては、北海道営住宅条例(平成9年北海道条例第11号)第15条及び第16条の規定を準用する。

(令和3年3月23日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

1 市公営住宅

所在地

建設年度

構造

管理戸数

備考

社光1番地

58

耐火4階建

1

24

 

末広1丁目92番地

55

1

24

 

千代田4番地

52

耐火4階建

2

32

 

千代田3番地

53

2

48

 

54

2

48

 

55

1

24

 

56

3

56

 

常盤7番地

平成11

1

16

 

平和1番地46

63

2

48

2LDK16戸・3LDK32戸

平和1番地10

平成元

3

72

2LDK24戸・3LDK48戸

平和1番地36

61

1

24

 

平和1番地37

62

1

24

 

若菜3番地

24

木造平屋建

1

2


南清水沢1丁目137番地

平成23

4

20

1LDK8戸・2LDK7戸・3LDK5戸

24

2

8

1LDK4戸・2LDK4戸

南清水沢3丁目27番地

51

簡易耐火平屋建

8

32


南清水沢4丁目23番地7

平成24

木造平屋建

2

12

1LDK6戸・2LDK4戸・3LDK2戸

25

4

20

1LDK10戸・2LDK8戸・3LDK2戸

南清水沢4丁目71番地4

47

6

32

2DK24戸・3DK8戸

南清水沢4丁目71番地4

〃      72番地

48

8

40

2DK30戸・3DK10戸

南清水沢4丁目81番地1

48

3

12

2DK9戸・3DK3戸

南清水沢4丁目73番地

〃      81番地

49

6

26

2DK14戸・3DK12戸

南清水沢4丁目82番地10

50

簡易耐火2階建

3

24

2DK7戸・3DK17戸

南清水沢4丁目70番地8

〃      71番地10

〃      71番地11

49

耐火4階建

1

32

 

50

1

24

 

51

1

24

 

沼ノ沢827番地

49

簡易耐火平屋建

3

12

 

50

5

20

 

51

10

40

 

紅葉山489番地

〃 501番地

〃 502番地

46

1

6

2DK6戸

47

2

12

2DK7戸・3DK5戸

48

4

22

2DK16戸・3DK6戸

平成元

2

4

 

紅葉山231番地59

平成元

耐火4階建

1

24

2LDK8戸・3LDK16戸

紅葉山231番地81

57

2

48


2 改良住宅

所在地

建設年度

構造

管理戸数

使用料

備考

本町1丁目10番地

平成14

耐火7階建

1

70

28,900

2DK7戸 2LDK28戸 3LDK35戸

33,600

40,500

本町6丁目5番地

61

耐火3階建

1

18

32,400

 

62

2

30

32,400

 

末広2丁目4番地

63

4

72

23,600

2DK9戸 2LDK18戸 3LDK45戸

26,900

30,200

平成元

6

90

23,600

2DK24戸 2LDK36戸 3LDK30戸

26,900

30,200

平成11

耐火5階建

4

125

28,300

2DK15戸 2LDK60戸 3LDK50戸

32,600

38,900

鹿の谷3丁目3番地

平成10

耐火5階建

1

20

32,600

2LDK10戸 3LDK10戸

38,900

平和1番地

平成3

2

24

25,400

2DK8戸 2LDK4戸 3LDK12戸

29,400

35,400

平成5

1

12

26,700

2DK4戸 2LDK2戸 3LDK6戸

31,000

37,300

平成6

1

12

26,700

2DK4戸 2LDK2戸 3LDK6戸

31,000

37,300

清水沢宮前町

平成27

木造平屋

3

15

市公営住宅に準ずる

2LDK6戸 1LDK9戸

平成28

木造平屋

3

15

市公営住宅に準ずる

1LDK8戸 2LDK6戸 3LDK1戸

平成29

木造平屋

2

12

市公営住宅に準ずる

1LDK8戸 2LDK3戸 3LDK1戸

平成30

木造平屋

2

11

市公営住宅に準ずる

1LDK6戸 2LDK4戸 3LDK1戸

令和元

木造平屋

2

11

市公営住宅に準ずる

1LDK6戸 2LDK4戸 3LDK1戸

清水沢清陵町

46

簡易耐火2階建

10

14

16,200


9

32,200


11

36,100


45

耐火3階建

1

18

16,200


47

簡易耐火2階建

13

29

17,600


14

34,000


8

38,200


48

9

29

18,200


3

35,100


4

38,300


耐火3階建

2

36

18,200


49

簡易耐火2階建

19

91

19,400


耐火3階建

2

36

19,400


50

簡易耐火2階建

7

34

20,500


耐火3階建

5

90

20,500


54

簡易耐火2階建

3

13

28,300


耐火3階建

5

90

28,000


真谷地62番地6区

52

耐火3階建

2

36

22,800

 

53

2

36

25,700

 

54

2

36

25,900

 

55

2

36

28,200

 

56

2

36

32,100

 

57

1

18

31,000

 

58

1

18

31,800

 

59

1

18

31,000

 

60

1

18

30,000

 

紅葉山243番地

44

簡易耐火2階建

5

21

8,000

 

45

1

4

8,000


楓44番地

57

耐火3階建

1

18

32,300

 

楓45番地

楓46番地

58

1

18

32,300

 

59

1

18

32,800

 

登川43番地

60

1

18

32,300

 

南部夕南町55番地2

57

2

36

32,200

 

58

2

36

32,200

 

南部岳見町31番地

60

2

36

30,200

 

61

1

18

32,200

 

3 共同施設

(1) 集会所等

所在地

共同施設の種類

設置数

備考

本町6丁目5番地1

集会所

1

62年度設置

末広2丁目4番地

集会所

1

平成元年度設置

平和1番地1

集会所

1

平成5年度設置

真谷地62番地6区

管理事務所

1

56年度設置

集会所

1

南部夕南町55番地2

管理事務所

1

57年度設置

集会所

1

南部岳見町31番地

集会所

1

62年度設置

楓46番地

集会所

1

末広2丁目4番地51

集会所

1

平成12年度設置

本町1丁目10番地

集会所

1

平成14年度設置

(2) 駐車場

所在地

共同施設の種類

使用料

備考

南清水沢1丁目137番地1ほか

駐車場

2,600円

歩団地

34区画

南清水沢4丁目23番地7ほか

駐車場

2,600円

萌団地

36区画

清水沢宮前町16番地1ほか

駐車場

2,600円

宮前泉団地

64区画

夕張市営住宅条例

平成10年3月26日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
平成10年3月26日 条例第17号
平成10年9月21日 条例第34号
平成11年9月22日 条例第24号
平成11年11月17日 条例第25号
平成11年12月17日 条例第33号
平成12年3月15日 条例第3号
平成12年12月21日 条例第46号
平成12年12月21日 条例第49号
平成14年3月14日 条例第6号
平成14年6月27日 条例第25号
平成15年3月14日 条例第7号
平成19年2月28日 条例第41号
平成20年1月30日 条例第1号
平成20年6月27日 条例第17号
平成20年10月23日 条例第32号
平成21年1月28日 条例第1号
平成21年3月19日 条例第6号
平成21年6月25日 条例第15号
平成21年9月29日 条例第21号
平成21年12月25日 条例第29号
平成22年7月27日 条例第24号
平成22年11月18日 条例第29号
平成22年12月22日 条例第31号
平成23年3月25日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第6号
平成24年10月26日 条例第19号
平成25年3月15日 条例第11号
平成26年3月25日 条例第5号
平成26年9月17日 条例第31号
平成26年10月9日 条例第33号
平成27年3月24日 条例第9号
平成27年9月18日 条例第24号
平成28年3月18日 条例第11号
平成28年9月15日 条例第29号
平成29年3月22日 条例第12号
平成29年9月21日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第13号
平成30年9月11日 条例第21号
平成31年3月15日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第23号
令和元年12月3日 条例第26号
令和2年3月18日 条例第9号
令和3年3月23日 条例第9号
令和5年3月22日 条例第7号