○夕張市賃貸住宅条例

平成20年3月27日

条例第8号

夕張市賃貸住宅条例(昭和59年条例第39号)の全部を改正する。

第1章 総則

(設置)

第1条 市民の住宅の困窮緩和と生活の安定並びに、市内企業等が必要な労働力を確保するための従業員住宅として活用を図るため、賃貸住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(住宅の種類)

第2条 住宅の種類は、別表第1のとおりとする。

(入居資格)

第3条 住宅に入居しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 住宅に入居することができる者は、次の各号(第1号又は第2号にあっては、いずれかの号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 単身であること。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) 地方税を滞納していない者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居者の募集)

第4条 住宅の入居者の募集は、夕張市営住宅条例(平成10年条例第17号。以下「市営住宅条例」という。)第4条の規定を準用する。

(使用料の納付等)

第5条 住宅の使用料は月額とし、別表第2及び別表第3のとおりとする。

2 使用料の納付等については、市営住宅条例第18条の規定を準用する。

(敷金の納付)

第6条 入居者は、使用時に2月分の使用料に相当する額の敷金を納付しなければならない。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(準用)

第7条 この条例に定めるもののほか、個人の使用に係る住宅の管理については、市営住宅条例第11条から第14条まで、第17条第20条及び第21条第34条及び第35条第65条第67条から第69条までの規定の例による。

(指定管理者による管理)

第7条の2 住宅の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に賃貸住宅の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住宅の入居者の募集に係る事務処理に関する業務

(2) 住宅の入居及び退去の手続に関する業務

(3) 住宅の入居者との連絡に関する業務

(4) 住宅に係る申請、届出その他の事務処理に関する業務

(5) 住宅の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に住宅の管理を行わせる場合にあっては、市営住宅条例第70条第3項の規定を準用する。

第2章 法人等の使用

(用語の定義)

第8条 この章において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法人等 市内に事業所を有する株式会社、有限会社、一般社団法人又は一般財団法人、その他市長が認める法人等であって、当該事業所において現に従業員を雇用しているか又は雇用しようとするものをいう。

(2) 従業員 前号の法人等と直接雇用関係にある者をいう。

(使用申込及び決定)

第9条 第3条第2項に規定する入居資格を有する法人等で、従業員を入居させるために住宅を使用しようとする者は、市長の定めるところにより使用の申込をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込をした法人等のうちから使用者を決定するものとし、当該使用者として決定した法人等(以下「使用決定者」という。)に対してその旨を通知するものとする。

(使用の手続き)

第10条 使用決定者は、決定のあった日から10日以内に、第6条に規定する敷金を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、同項に規定する期限を変更することができる。

3 市長は、使用決定者が第1項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対し、速やかに住宅の使用可能日を指定し、使用許可書を交付するものとする。

4 使用決定者は、前項の規定により指定された使用可能日から10日以内に従業員を住宅に入居させなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用決定の取消し)

第11条 市長は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の事情により使用の申込みをしたことが判明したとき。

(2) 前条第1項に規定する手続きを同項に規定する期限(同条第2項により期限を変更したときは、当該変更後の期限)までにしないとき。

(使用料の納付等)

第12条 使用料の納付等については、市営住宅条例第18条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第11条第3項」とあるのは「第10条第3項」と、「第25条第1項又は第30条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限が到来した日又は明渡した日のいずれか早い日、第34条第1項」とあるのは「第19条第1項」と読み替えるものとする。

(敷金の納付)

第13条 敷金の納付については、第6条中「入居者」とあるのは、「使用決定者」と読み替えるものとする。

(修繕等の費用の負担)

第14条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。ただし、住宅を使用している法人等(以下「使用者」という。)の責に帰すべき事由によって、修繕の必要が生じたときは、使用者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

2 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、市長がその費用の全部又は一部を負担する必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前項本文に規定する以外の住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) 前各号に準ずるものと市長が認めたものの費用

(使用者の保管義務等)

第15条 使用者及び入居する従業員(以下「使用者等」という。)は、住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者等の責に帰すべき事由により、住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、使用者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 使用者等は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 使用者は、住宅を当該使用者の従業員以外の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 使用者は、1戸の住宅に複数(親族を除く。)の従業員を入居させてはならない。

6 使用者等は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

7 使用者等は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。

8 使用者等が前項ただし書きに規定する承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときは、当該使用者は、速やかに自己の費用をもってこれを原形に復さなければならない。

9 使用者は、住宅を引き続き30日以上使用しないときは、別に定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(住宅明渡しの届出等)

第16条 住宅を明け渡そうとする使用者は、明け渡そうとする日の5日前までに、市長にその旨を届け出て、市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、第15条第7項ただし書きの規定により市長の承認を得て住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査前に自己の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(周知義務)

第17条 市長の使用許可を受けた使用者は、入居する従業員に対し市の入居条件等を周知しなければならない。

(使用期間)

第18条 使用者に賃貸する場合の使用期間は、原則として従業員の入居日から2年間とする。

2 使用者が前項の使用期間満了前に継続の意志を申し出、市長が特に支障がないと認めたときは、使用期間をさらに2年間延長することができる。その後もまた同様とする。

(契約解除)

第19条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除し、当該住宅を速やかに返還しなければならない。

(1) 使用者が事業を廃止又は休止するとき。

(2) 使用者の都合により契約解除を申し出たとき。

(3) 不正の行為によって使用したとき。

(4) 使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 住宅又は共同施設を重大な過失等によりき損したとき。

(6) 正当な事由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。

(7) 使用者から使用継続の意志がなく、第18条第1項に規定する使用期間が終了したとき。

(8) 第15条第1項から第8項までの規定に違反したとき。

2 前項第1号及び第2号の規定により使用者が返還する住宅に現に居住している従業員が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、新たな入居とみなして市長の定めるところにより、入居の許可を受けなければならない。この場合において、使用者から契約解除の届け出がないときは、当該入居申込みの前日に契約解除があったものとみなす。

(立入検査)

第20条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長が指定した者に住宅の検査をさせ、又は使用者等に対して、適当な指示をさせることができる。この場合において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅(共同施設を除く。)の使用者等の承諾を得なければならない。

(報告義務)

第21条 使用者は、住宅の入居者を変更するときは、市長に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。

第3章 補則

(業務委託)

第22条 市長は、住宅の管理業務を円滑に行うため、その業務の一部を委託することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(敷金の徴収)

2 第6条第1項の規定による敷金の納付は、平成20年4月1日以降に入居申込みした者について適用する。

(平成20年11月27日条例第34号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和2年3月18日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

住宅の種類

説明

A

市公営住宅に準じて管理する住宅

B

規模・構造上特殊住宅として管理する住宅

C

A・Bを除く比較的良好な住宅

D

老朽度が高い住宅

別表第2(第5条関係)

住宅の種類

地区名

構造

管理戸数

使用料(円)

備考

A

宮前町

非木造

5

20

16,200


5

20

17,600


清栄町

非木造

3

6

25,200


3

6

26,800


7

14

28,200


19

76

28,500


16

32

29,800


2

4

31,200


清陵町

非木造

19

175

19,400


5

76

20,500


沼ノ沢

非木造

8

32

20,500


B

若菜

木造

1

2

11,800


1

2

17,700


D

若菜

木造

2

4

7,600


別表第3(第5条関係)

住宅の種類

地区名

構造

管理戸数

使用料(円)

備考

A

宮前町

非木造

2

60

47,000

3LDK 20戸

37,000

2LDK 40戸

夕張市賃貸住宅条例

平成20年3月27日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
平成20年3月27日 条例第8号
平成20年11月27日 条例第34号
平成21年4月1日 条例第11号
平成21年9月29日 条例第22号
平成22年12月22日 条例第32号
平成24年3月30日 条例第7号
平成25年3月15日 条例第12号
平成26年3月25日 条例第6号
平成26年9月17日 条例第32号
平成27年3月24日 条例第10号
平成28年3月18日 条例第12号
平成29年3月22日 条例第13号
平成30年3月20日 条例第14号
平成31年3月15日 条例第6号
令和元年12月3日 条例第27号
令和2年3月18日 条例第10号
令和3年3月23日 条例第10号
令和4年3月22日 条例第5号