○夕張市消費生活安定条例施行規則
昭和50年8月19日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市消費生活安定条例(昭和50年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第5条 条例第13条に規定する公表は、広報ゆうばりに登載するほか、市民に広く周知できる方法により行うものとする。
(消費生活モニター)
第6条 条例第14条に規定する消費生活モニターの任期は、1年とし、市長が委嘱する。
2 消費生活モニターの調査区域その他調査に必要な事項は、その都度市長が定める。
(審議会委員の任期)
第7条 条例第18条に規定する夕張市消費生活安定審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長の選出等)
第8条 審議会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第9条 審議会は、必要の都度会長が招集する。
(会議)
第10条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会長への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が審議会にはかつて定めるものとする。
(施行細目)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。