○夕張市消費生活安定条例

昭和50年6月18日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市民の消費生活安定をはかるため、市長、事業者及び消費者がそれぞれ果たすべき責務を明らかにし、市民のくらしを守るための施策の基本を定めることを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、市民生活の安定及び向上を図るため、総合的かつ効果的な施策を策定し、及びこれを実施するため、広く市民の協力と参加を求め、一体となつてその実現にあたらなければならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動を行うに当たつては、常に市民の消費生活の利益と安全を確保するため適切な措置を講ずるとともに、必要な物資及びサービス(以下「生活物資等」という。)の円滑な供給と価格の安定に努めるとともに、市長が実施する市民の消費生活安定のための施策に積極的に協力しなければならない。

(消費者の責務)

第4条 消費者は、経済社会に即応して消費生活の安定及び向上を図るため自ら進んで消費生活に必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動しなければならない。

(苦情の処理)

第5条 市長は、消費生活相談の体制を整備し、消費者からの生活物資等に対する苦情相談をすみやかに処理するよう努めなければならない。

2 事業者は、自ら又は共同で苦情処理体制を整備し、消費者からの苦情をすみやかに処理するよう努めなければならない。

(生活物資等の検査)

第6条 市長は、前条第1項の規定による苦情処理に当たつて、必要があると認めるときは、当該事業者の協力を求め、その苦情にかかわる生活物資等の検査を行うことができる。

(危害の防止)

第7条 市長は、生活物資等のうち、その安全性に疑いのある商品について必要があると認めたときは、直ちに関係行政機関の協力を得て検査を行うとともに、各種の情報を収集し市民に提供するものとする。

2 市長は、前項の商品について必要があると認めたときは、その製造、輸入、販売及び使用に関して適切な措置をとるようすみやかに関係行政機関の長及び当該事業者に対し、要請するものとする。

(情報の収集と公開)

第8条 市長は、生活物資等の物価の動向及び需給等に関する的確な情報を収集し、その結果を市民に明らかにするものとする。

(調査)

第9条 市長は、事業者が生活物資等について、その円滑な流通を妨げ、又は適正な利得を著しく超える価格で販売する行為(以下「不当な事業行為」という。)を行っていると認められるときは、直ちにその実態を調査しなければならない。

(立入調査等)

第10条 市長は、前条に規定する調査のため必要があると認めるときは、当該事業者に対して関係資料の提出を求め、又はその職員に当該事業者の事業所、営業所その他の事業所(以下「事業所」という。)に立入り、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問することについて協力を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により資料の提出を求められた事業所がその資料の提出をしないとき、又は立入調査につき協力を求められた事業所がその協力を拒んだときは、資料の提出又は立入調査を必要とする理由を付して、書面により再度協力を求めなければならない。

(身分証明書)

第11条 市長は、第9条及び前条の規定により職員が調査又は質問する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(指導及び勧告)

第12条 市長は、第9条の調査又は第10条の立入調査に基づき不当な事業行為が行われたと認めるときは、当該事業者に対し不当な事業行為を是正するよう指導し、又は勧告しなければならない。

2 市長は、当該事業者が正当な理由がないにもかかわらず、前項の勧告に従わないときは、関係行政機関の長に対し必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

(公表)

第13条 市長は、当該事業者が正当な理由がなく、第6条の検査及び第10条第2項の資料の提出及び立入調査に協力しないとき、又は前条第1項の勧告に従わないときは、その経過及び事実を公表することができる。この場合、事業者に意見があるときは、併せて公表しなければならない。

(消費生活モニター)

第14条 市長は、第8条に規定する情報の収集を行わせるため、消費生活モニターを置くことができる。

2 消費生活モニターに関し必要な事項は、別に定める。

(他の地方公共団体との協力)

第15条 市長は、不当な事業行為を行つていると認められる事業者の事業所の所在地が市以外の地域に属するときは、当該地域を所管する地方公共団体の長及び関係行政機関の長に対し、すみやかにその状況を通知し、当該不当な事業行為の是正につき協力を要請しなければならない。

2 市長は、他の地方公共団体の長から市の区域に事業所を有する事業者について、不当な事業行為の是正の協力又は情報の提供を求められたときは、すみやかにその要請に応じなければならない。

(北海道価格の解消)

第16条 市長は、北海道における価格と本州における価格との間に、不当な格差のある価格を有する生活物資等については、これを解消するよう努めなければならない。

2 市長は、前項の目的を達成するため他の地方公共団体の長と情報を交換し、実態の把握に努め、その解消について関係行政機関の長又は関係事業者に対し要望する等、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民組織の育成)

第17条 市長は、市民の健全かつ自主的な消費生活の安定及び向上を確保するため、組織の育成及び運動の強化に必要な施策を講ずるものとする。

(消費生活安定審議会)

第18条 市長の諮問に応じ、消費生活の安定及び向上を確保するため、夕張市消費生活安定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10名で組織する。

学識経験者

事業者代表者

消費者代表者

3 前2項に定めるほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に委員である者については市議会議員として選任された委員を除き、前項の規定にかかわらず任期満了の日まで在任するものとする。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

夕張市消費生活安定条例

昭和50年6月18日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)