○夕張市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和53年12月28日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年条例第55号。以下「条例」という。)に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状又は代理権授与通知書とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書等であって、本人の写真をはり、かつ、割印等のしてあるものを提示したとき。

(2) 本市において既に印鑑登録を受けている者が、その登録済の印鑑を押印して、登録申請者本人であることを保証した書面を提出したとき。

(3) その他市長が本人であることを確認したとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票の登録事項)

第6条 条例第6条に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項のほか、必要な事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第15条第1項に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(印鑑登録申請書の様式)

第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録廃止届 様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届 様式第6号

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号

(10) 保証書 様式第10号

(文書の保存)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) まつ消された印鑑登録原票 5年

(2) 印鑑登録申請書 2年

(3) 前号以外の印鑑に関する文書 2年

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月13日規則第20号)

この規則は、平成5年10月12日から施行する。

(令和元年12月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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夕張市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和53年12月28日 規則第20号

(令和元年12月12日施行)