○夕張市保健福祉振興促進条例施行規則

平成11年3月29日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、夕張市保健福祉振興促進条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定申請書の提出)

第2条 条例第3条第2項の規定による指定の申請は、新設又は増設を行う施設の工事に着手する日の前日までに様式第1号の指定申請書を提出しなければならない。

(計画の変更)

第3条 条例第3条第1項の規定により市長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)が当該施設の新設又は増設に係る計画を変更しようとする場合は、あらかじめ様式第2号の計画変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

(指定通知等)

第4条 市長は、第2条の規定による指定申請書又は前条の規定による計画変更承認申請書の提出があつた場合は、条例第3条の規定に適合するかどうかを決定し、様式第3号の指定(計画変更承認)通知書によりその旨を申請者に対して通知するものとする。

(事業用の土地)

第5条 条例第4条に規定する事業用の土地とは、条例第2条第1号及び第2号に定める施設に係る土地のほか、附属施設である敷地内道路、緑地、駐車場、テニスコート及びバレーコート等事業用関連施設として造成された土地で市長が認めたものをいう。

2 前項の規定する施設に係る土地のうち建物敷地については、建築面積を建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条に定める建ぺい率で除した面積とする。

(工事着手及び完成の届出)

第6条 指定事業者は、当該施設の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に様式第4号の工事着手届により市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該施設の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に様式第5号の工事完成届により市長に届け出なければならない。

(事業等の開始の届出)

第7条 指定事業者は、当該施設を事業の用に供したときは、当該事業の用に供した日(以下「事業開始日」という。)から10日以内に様式第6号の事業開始届により市長に届け出なければならない。

(措置の申請)

第8条 条例第6条の規定による課税の免除の措置の申請は、当該施設の事業開始日後、課税の免除を受けようとする年の1月31日までに様式第7号の課税免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条の規定によるその他の助成の措置の申請は、様式第8号の助成申請書を市長に提出しなければならない。

(課税免除等の通知)

第9条 市長は、前条の申請に基づき課税の免除又はその他の助成の可否を決定し、様式第9号の課税免除(助成)決定通知書によりその旨を指定事業者に対し通知するものとする。

(承継の届出)

第10条 条例第7条の規定による届出は、同条に規定する承継の事実が生じた日から10日以内に様式第10号の承継届により市長に提出しなければならない。

(休廃止の届出)

第11条 指定事業者は、当該施設を休廃止し、又は当該事業を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容をそれぞれ当該事実が生じた日から10日以内に様式第11号の事業休止(廃止、変更)届により市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第3条第2項の指定を受けようとする者で、市長が特別に認めた者については、第2条の規定にかかわらず、市長が定める日までに指定申請書を提出できるものとする。

3 指定事業者で、市長が特別に認めた者については、第6条の規定にかかわらず、市長が定める日までに工事着手届を提出できるものとする。

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夕張市保健福祉振興促進条例施行規則

平成11年3月29日 規則第15号

(平成11年3月29日施行)