○夕張市保健福祉振興促進条例施行規則
平成11年3月29日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、夕張市保健福祉振興促進条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の規定する施設に係る土地のうち建物敷地については、建築面積を建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条に定める建ぺい率で除した面積とする。
(工事着手及び完成の届出)
第6条 指定事業者は、当該施設の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に様式第4号の工事着手届により市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該施設の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に様式第5号の工事完成届により市長に届け出なければならない。
(事業等の開始の届出)
第7条 指定事業者は、当該施設を事業の用に供したときは、当該事業の用に供した日(以下「事業開始日」という。)から10日以内に様式第6号の事業開始届により市長に届け出なければならない。
(休廃止の届出)
第11条 指定事業者は、当該施設を休廃止し、又は当該事業を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容をそれぞれ当該事実が生じた日から10日以内に様式第11号の事業休止(廃止、変更)届により市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
3 指定事業者で、市長が特別に認めた者については、第6条の規定にかかわらず、市長が定める日までに工事着手届を提出できるものとする。