○夕張市保健福祉振興促進条例

平成11年3月15日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、本市における保健福祉の振興を積極的に促進するため、保健福祉施設を立地する者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による課税の免除等を行うことによつて市民の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保健施設 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5並びに老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する施設をいう。

(2) 福祉施設 医療法人等が設置する施設で市長が定める施設をいう。

(3) 立地 本市の区域に保健及び福祉施設を新設し、又は増設することをいう。

(4) 固定資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる固定資産(施設に併設されている住宅部分及び独立した住宅並びに寮を除く。)をいう。

(5) 設備投資額 固定資産の取得価額をいう。

(措置の対象等)

第3条 この条例による措置は、前条第1号及び第2号に該当する施設の設備投資額が2,100万円を超える新設又は増設を行うものであつて、その新設又は増設が本市の保健福祉の向上に寄与するものと認めて市長が指定したものに対して行う。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 前2項の規定は、市税等を滞納している者については適用しない。

(課税の免除)

第4条 前条の規定により、市長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)が当該施設を事業の用に供したときは、固定資産及び事業用の土地(新設又は増設のために取得し、かつ、取得の日の翌日から起算して1年以内に施設の建設に着手した土地で、規則に定めるもの)に係る固定資産税について、最初に賦課される年度から3箇年度に限り課税を免除するものとする。

(その他の助成)

第5条 市長は、特に必要があると認めた場合は、指定事業者に対し次の各号に掲げるもののうち、その一部又は全部について経済的助成及び援助を行うことができる。

(1) 敷地の提供

(2) 上下水道の敷設

(3) 道路の新設

(4) その他必要な助成及び援助

(措置の申請)

第6条 前2条の規定により課税の免除又はその他の助成を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(措置の承継)

第7条 第4条及び第5条の規定による課税の免除又はその他の助成を行うべき期間中に、相続(法人にあつては合併)又は事業の譲渡により、当該施設の所有者に変更を生じた場合においてもその事業を承継する者に対し、当該措置を行うものとする。ただし、市長にその承継の事実を届出なければならない。

(措置の取消等)

第8条 市長は、第4条及び第5条の規定による課税の免除又はその他の助成を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、課税の免除を取消し、又は損害を賠償させることができる。

(1) 第3条の要件を欠くに至つたとき。

(2) 対象設備等を事業の用に供しないとき。

(3) 市税等を滞納したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により課税の免除又はその他の助成の措置を受け、若しくは受けようとしたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

夕張市保健福祉振興促進条例

平成11年3月15日 条例第11号

(平成11年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年3月15日 条例第11号