○夕張市社会福祉法人助成条例施行規則
昭和48年4月10日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市社会福祉法人助成条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の指令)
第3条 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し指令書を交付する。
(貸付等の決定通知)
第4条 市長は、助成のうち資金又は財産の貸付け若しくは財産の譲渡を決定したときは、申請者に対し、決定内容を通知するものとする。
(契約の締結)
第5条 前条の通知を受けた申請者は、市長とその申請に係る資金又は財産の貸借については貸借契約を、財産の譲渡については譲渡契約を締結しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、実績報告書を翌年5月末日までに決算書を添付して、市長に提出しなければならない。
(調査事項)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第2項の規定により必要に応じ随時状況の調査を行ない、又は報告をさせることができる。
(補助指令、取消し及び補助金の返還)
第8条 市長は、社会福祉法人が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の指令を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 補助金交付後正当な理由なく事業を閉鎖したとき。
(3) 不正の行為があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。