○夕張市社会福祉法人助成条例

昭和48年3月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「助成」とは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、若しくは資金を貸付け、又は財産を譲渡し、若しくは貸付けることをいう。

(助成の対象)

第3条 助成を受けることのできる社会福祉法人は、夕張市内において社会福祉事業を行う社会福祉法人でなければならない。

(申請の手続)

第4条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表又は収支決算書

(5) 前各号のほか、市長が必要と認める書類

(変更の届出)

第5条 助成を受けた社会福祉法人が前条の規定により提出した申請書又は添付書類の記載事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

夕張市社会福祉法人助成条例

昭和48年3月29日 条例第13号

(昭和48年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第13号