○夕張市職員及び教職員の研修に関する条例施行規則
昭和30年4月10日
規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、夕張市職員及び教職員の研修に関する条例(昭和29年条例第29号)第4条の規定に基づき、研修の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で「市職員」とは、市長の補助機関たる職員、市議会の事務局職員、選挙管理委員会の事務局職員、教育委員会の事務局職員、監査委員事務局の職員及び消防職員並びに市立学校の雇傭人をいい、「教職員」とは、市立学校の校長、教諭、助教諭、講師(非常勤の者を除く。)、養護教諭及び養護助教諭をいう。
第2章 市職員(消防職員を除く。)の研修
(正科研修)
第3条 正科研修は、次の区分により実施する。
(1) 課長、主幹、主査及びこれに準ずるもの
(2) その他の職員
(3) 事務員、技術員及びこれに準ずるもの
2 研修の期間は、年間7日以上とする。
3 研修科目は、その都度任命権者が定める。
4 研修に参加した者は、その往復に要する鉄道賃等実費額を支給する。ただし、研修の都合により宿泊した場合は、夕張市職員等旅費条例(昭和31年条例第14号)に規定する級職相当の宿泊料を支給する。
(委託研修)
第4条 委託研修は、自治大学校その他関係機関の行う講習会等に参加させて行う。
2 研修に参加させる者については、その研修の内容に応じ、任命権者が指名する。
3 前項の者に支給する旅費及び研修費は、その都度任命権者が定める。
(職場研修)
第5条 課長及びこれに準ずる所管の長(以下「所属長」という。)は、次に掲げる事項について毎年2回以上職場において研修を実施しなければならない。
(1) 職務上の知識及び技能に関すること。
(2) 職務上の服務及び事務処理に関すること。
2 所属長は、前項の研修を実施したときは、その状況を任命権者に報告しなければならない。
(個人研修)
第6条 法令その他学芸研修と人格の陶冶について、個々に行う研修に必要な図書又は器材を購入させるため、職員研修会に対し、研修費を交付する。
(特別研修)
第7条 任命権者は、必要と認める職員に対し、その職見をひろめ、職能の向上に資するため、特別研修として視察旅行を行わせることができる。
2 前項の者に支給する旅費及び研修費は、その都度任命権者が定める。
第3章 消防職員の研修
(正科研修)
第8条 正科研修は、火災防禦戦術、勤務要綱、地水利、火災予防、消防操法、機関学及び救急法について実施する。
2 研修の期間は、年間7日以上とする。
3 研修に参加した者には、第3条第4項の規定に準用する。
(委託研修)
第9条 委託研修は、消防庁、消防大学校及び北海道消防学校その他関係機関の行う講習会等に参加させて行う。
2 研修に参加させる者については、その研修の内容に応じ、消防長が指名する。
3 前項の者に支給する旅費及び研修費は、その都度消防長が定める。
第4章 教職員の研修
(正科研修)
第11条 正科研修は、教職員の資質並びに資格向上を図るため、大学の公開講座を開催して行う。
2 研修に参加した者には、第3条第4項の規定を準用する。
(委託研修)
第12条 委託研修は、道教育委員会が開催する教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による資格認定講習会又は道教育委員会その他の機関が行う講習会等に参加させて行う。
2 研修に参加させる者については、その研修の内容に応じ、教育委員会が指名する。
3 第1項の資格認定講習会に参加した者に支給する旅費及び研修費については、道教育委員会で定める基準額と、道教育委員会で支給する額の差額とし、その他の場合については、その都度教育委員会が定める。
(職場研修)
第13条 職場研修は、次の区分によつて毎年2回以上実施する。
(1) 教育委員会が計画して実施する研究会又は講習会
(2) 学校長が計画して実施する研究会又は講習会
2 学校長は、前項の研修を実施したときは、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和30年12月27日規則第17号)
この規則は、昭和31年1月1日から施行する。
附則(昭和41年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年11月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。