○夕張市情報公開条例施行規則
平成11年3月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市情報公開条例(平成11年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公文書公開の実施等)
第4条 条例第10条第2項の規定により公文書の写しを交付する場合は、公開請求があつた公文書1件につき1部とする。
2 市長は、公文書の閲覧を受ける者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧中止を命ずることができる。
(費用の負担)
第5条 条例第14条第2項に規定する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 日本産業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判 片面1枚につき10円(カラーにあっては20円)
(2) 前号以外のもの 作成に要した実費相当額
2 前項の費用は、公文書の写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
3 公文書の写しの送付を受けようとするものは、当該送付に係る郵便料金の額又は相当する額の切手を納めなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月28日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。