○夕張市情報公開条例

平成11年3月10日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を求める市民の権利を明らかにするとともに、市政に関する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民参加の開かれた市政を一層推進し、もつて地方自治の本旨に即した市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープ(ビデオテープ及び録音テープに限る。)で決裁、供覧その他これらに準ずる手続を完了し、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公開 この条例の定めるところにより、実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の公開を求める市民の権利及び要望を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を求めるものは、これによつて得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することがないようにしなければならない。

(公文書の公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の件名又は内容その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(公文書の公開等の決定)

第7条 実施機関は、前条の請求書の提出があったときは、提出があった日の翌日から起算して14日(当該公開請求が形式上の要件に適合しない場合において、当該公開請求に対し補正を求めたときは、当該補正に要した期間を除く。)以内に、当該公開請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該決定に係る公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。

3 第1項の規定により公文書を公開しない旨の決定(次条第2項の規定により公文書の一部を公開しない旨の決定を含む。)をした場合において、当該公文書の全部又は一部についての公開が可能となる時期が明らかであるときは、実施機関は、その旨を前項の書面に付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、延長する理由及び決定することができる期間を請求者に速やかに通知しなければならない。

5 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開しないことができる公文書)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 個人の思想、信条、職業、取引、経歴、犯罪、財産、所得、身体的特徴、健康状態その他特定の個人が識別され、又は識別され得るプライバシーに関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例の規定により何人でも閲覧することができる情報

 公表を目的とした情報

 法令又は他の条例の規定による許可、免許、届出等の際に作成し、又は取得した情報で公益上公開することが必要であると認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は事業を営む個人に不利益を与えるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動により生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動から生じ、又は生ずるおそれのある支障から市民生活を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 その他公開することが公益上必要であると認められる情報

(3) 市の内部又は市と国、他の地方公共団体その他公共的団体(以下「国等」という。)との間における検討、協議、調査研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより市の意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(4) 入札の予定価格、争訟の処理方針、交渉の方針、不動産買収の計画、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱いその他の市又は国等が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより市の行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(5) 市の委員会及び委員並びに執行機関の附属機関、専門委員その他これらに類するもの(以下「合議制機関」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより当該合議制機関の公正又は円滑な活動が損なわれるおそれがあると認められるため、当該合議制機関が定める規則その他の規程、議決又は決定により公開しない旨を定めたもの

(6) 市と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

(7) 公にしないことを条件として、個人又は法人等から任意に市に提供された情報で、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

(8) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、行政上の取締り、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(9) 法令又は他の条例の定めるところにより、又は法律上義務を負う国等の機関の指示等により公にすることができないと認められる情報

2 実施機関は、公開請求に係る公文書に不開示情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、不開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、当該公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書のうち不開示情報が記録されている部分以外の部分について、これを公開しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、前条第1項第1号の規定により保護される利益が当該公文書を公開した場合と同様に害されることとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否することができる。

(公文書の公開の実施)

第10条 第5条から前条までの規定による公文書の公開は、実施機関が第7条第2項の通知の際に指定した日時及び場所において行う。

2 実施機関は、前項の規定により公文書を公開する場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書による公開に代えて、当該公文書を複写したものを閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することができる。

3 フィルム及び磁気テープがある公文書については、その写しの交付を行わない。ただし、実施機関が特に認めたときは、この限りでない。

(救済手続)

第11条 第7条第1項の規定による決定について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であるとき、及び当該審査請求を容認するときを除き、第12条の夕張市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に係る裁決をしなければならない。

(審査会)

第12条 前条の規定によりその権限に属することとされた事項を処理するほか、市長の諮問に応じて、情報公開に係る重要事項を調査審議するため、夕張市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時の委員を置くことができる。

3 委員は、識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 第11条に規定する審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は適用しない。

(他の法令等との調整)

第13条 この条例は、法令、他の条例その他の規程に定めるところにより閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている公文書については、適用しない。

2 この条例は、図書館その他の市の施設において一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、徴収しない。

2 この条例の規定により公文書の写し(当該公文書を複写したものの写しを含む。)の交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(公文書目録の作成)

第15条 実施機関は、公文書の目録等を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第16条 市長は、毎年度、各実施機関の公文書の公開の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(市長の調整)

第17条 市長は、この条例による情報公開制度の円滑かつ統一的な実施を図るうえで必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、公文書の公開に関し、報告を求め、又は助言することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 平成11年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であつて、保存年限が永年と定めているもの

(平成11年12月17日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分の特例)

2 議会が管理する公文書の夕張市情報公開条例の適用区分については、同条例附則第2項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。

(1) 平成12年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 平成12年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であつて、保存年限が永年と定められているもの

(平成14年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年9月20日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

夕張市情報公開条例

平成11年3月10日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第9章 情報管理
沿革情報
平成11年3月10日 条例第7号
平成11年12月17日 条例第33号
平成12年3月15日 条例第11号
平成14年3月14日 条例第9号
平成19年9月20日 条例第83号
平成28年3月18日 条例第4号
令和5年3月1日 条例第2号