家屋について

更新日:2020年10月8日

概要

 市内に所在する家屋について固定資産税が課税され、評価額をもとに税額が算定されます。家屋の評価は、国の定める固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎とした方法で行います。

【用語】
再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわしたものです

評価方法

新築家屋

 評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
 
 新築家屋の場合は、屋根、外壁、各部屋の内装等に使われている資材や設備の状況を実地調査し、それらの資材について通常必要とされる費用を基に再建築価格を求めます。求めた再建築価格に経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)

 評価額 = 前基準年の再建築価格 × 建築物価の変動割合 × 経年減点補正率
 
 新築家屋以外の家屋は3年ごとの評価替えの年度に評価額の見直しを行います。見直し後の価格は、前基準年度の再建築価格に3年間の建築物価の変動割合を適用して新たに再建築価格を求め、求めた再建築価格に経年減点補正率を乗じて求めます。
 なお、物価の上昇により、評価額が前年度の価格を超える場合には、前年度の価格に据え置かれます。
 

新築住宅に対する減税措置

 住宅やアパートなどの居住用家屋は、新築後数年間、固定資産税が軽減されます。軽減の条件など詳細は次のとおりです。

軽減の要件

【軽減の要件】
住宅の種類 1戸当たりの居住部床面積 減税額 減税期間
一般住宅

50平方メートル以上
280平方メートル以下

税額の2分の1

(1)一般住宅3年度
(2)長期優良住宅5年度
(3)3階建て以上の中高層耐火建築住宅など5年度
(4)認定長期優良住宅かつ3階建て以上の中高層耐火建築住宅など7年度

アパート
などの
共同住宅

40平方メートル以上
280平方メートル以下

税額の2分の1

店舗兼住宅
などの
併用住宅

50平方メートル以上
280平方メートル以下

(居住部床面積が延床面積の2分の1を超えるもの)
居住部分相当税額の2分の1

(注釈)居住部床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルまでが減額の対象となります。

軽減を受けるための手続き

 新築された翌年の1月31日(休日その他公休日に当たるときは翌平日)までに「固定資産税減額申告書」を税務課賦課係に提出してください。また、長期優良住宅の場合は「長期優良住宅であることを証する書類」を添付する必要があります。
 なお、「固定資産税減額申告書」は税務課賦課係に備え付けられているほか、このページからダウンロードできます。

問い合わせ先

このページは税務課賦課係が担当しています。
夕張市本町4丁目2番地 2階22番窓口
電話:0123-52-3120
FAX:0123-52-0638

このページの先頭へ