更新日:2017年3月31日
国民健康保険は、病気やけがをしたときに、いつでも安心して治療を受けられるよう、国などからの補助のほか、加入されている方が保険料を負担し合い、みんなで支え合う制度です。
市内に住んでいる方は、国民健康保険以外の医療保険の加入資格をある方を除き、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
また、国民健康保険に加入するときには、世帯単位の加入になります。
外国人の方で夕張市に住民登録し、他の医療保険に加入していない方も、国民健康保険に加入が必要です。
病気やけがをし、国民健康保険の保険証を提示して医療を受けた場合、医療機関の窓口で一部負担金を除いた給付を受けることができます。
平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方:1割
平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方:2割
現役並み所得者の方:3割
義務教育就学前の方:2割
義務教育就学後から69歳の方:3割
費用をいったん全額負担しても、申請により、国民健康保険が承認した場合に限り、一部負担金を除いた療養の給付を受けることができます。
やむを得ない事情で、保険証を持たずに受診したり、国民健康保険を取り扱っていない医療機関にかかった場合
骨折・脱臼・ねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合
医師が必要と認めた場合(治療補装具代など)
高額療養費の支給、一部負担金が一定額を超えた場合に支給されます。
出産育児一時金の支給、被保険者が出産したときに支給されます。
葬祭費の支給、被保険者が死亡したときに葬儀を行なった方に支給されます。
各支給の申請にあたっては、口座が必要になりますので、口座のわかるものをご持参ください。
こんなとき届け出を | 届け出に必要なもの | |
---|---|---|
国民健康保険に入るとき | 他の市町村から転入したとき | 転入届を済ませてください。 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でない理由の証明書 | |
こどもが生まれたとき | 保険証・母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国人が加入するとき | 住民登録を済ませてください。 | |
国民健康保険をやめるとき | 他の市町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の両方の保険証 職場の保険証が未交付の場合は、加入したことを証明できるもの |
|
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証・死亡を証明できるもの | |
生活保護を始めたとき | 保険証・保護開始決定通知書 | |
外国人がやめるとき | 保険証 | |
その他 | 退職者医療制度の対象となったとき | 保険証・年金証書 |
市内で住所が変わったとき | 保険証 | |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯を分けたり一緒にしたとき | ||
修学のため親元を離れたとき | 保険証・在学証明書 | |
保険証を無くしたとき | 身分を証明するもの | |
(あるいは汚れて使えなくなったとき) | (使えなくなった保険証) |
国民健康保険の手続きに使用する申請書ダウンロードページへ移動します。
会社などを退職し、厚生年金や共済年金を受給している(年金の受給権が発生した日から適用になります。)65歳未満の方とその被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けることとなります。
国民健康保険に加入している方
厚生年金や各種共済年金などの老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある方
退職被保険者と生活を共にし、退職被保険者本人の収入によって生計を維持されている被扶養者(3親等以内の親族及び姻族)
このページは市民課健康保険係が担当しています。
夕張市本町4丁目2番地 1階2番窓口
電話:0123-52-3105
FAX:0123-52-2583