外国人住民の住民基本台帳制度
更新日:2020年11月19日
外国人住民の住民基本台帳制度がスタート
2012年(平成24年)7月9日から外国人住民も住民基本台帳法の適用対象に加わり、住民票が作成されることになりました。
同時に外国人登録法は廃止になります。
外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯でも、世帯ごとに住民票を編成しますので、世帯全員が記載された住民票の写し等の証明書を発行できるようになります。
(市役所で登録原票記載事項証明書は交付できなくなります。)
転入届、転出届及び転居届は市役所の本庁窓口の手続きとなります。
市役所南支所での手続きはできません。
新たに入国された外国人で中長期在留者の方は、出入国在留管理庁から「在留カード」が交付されます。
外国人の方が市外に転出する場合も転出届が必要
外国人のかたが市外へ転出される場合、日本人同様に、夕張市で転出届を提出し、転出証明書を持って、新住所地の市区町村窓口で転入の手続きをすることになります。また、出国される場合も転出届が必要になります。
転入届、転出届及び転居届の手続きをする場合は、必ず「在留カード」を持参し、市役所本庁窓口で手続きを行ってください。
住民票が作成される外国人住民の対象者
短期滞在者等を除いた、適法に3ケ月を超えて在留する外国人の方で住所を有する人について住民票を作成します。
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2)特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人住民の方についても、住基ネットの運用が開始されます。
2013年(平成25年)7月8日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されます。
《住基ネットは、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。》
住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、2013年7月8日から、その住民票コードがお住まいの市区町村からご本人へ通知されます。
住民票コード通知票は大切に保管してください。
《住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。》
また、外国人の方も個人番号カードの交付申請をすることができます。詳しくはこちらをご参考ください。
外部リンク
詳しくは下記のページをご覧ください
総務省ホームページ
・住民基本台帳ネットワークシステムのホームページ(外部サイト)
法務省出入国在留管理庁
・在留等の手続きに関しては、出入国在留管理庁におたずね下さい。
お問い合わせ
このページは市民課市民係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 1階1番窓口
電話:0123-52-3104
ファックス:0123-52-0234
