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市税の種類

更新日:2020年10月8日

 市税は、社会福祉、ごみやし尿の処理、病気の予防や公害の防止、学校教育、道路や公共施設の整備・建設など、皆さんが安心して快適な生活を送るために負担する市民共通の経費で、普通税と目的税に区分されます。

 本市に納めていただくそれぞれの区分の税目は以下のとおりです。

普通税

 普通税は、その税収の使い道について、特に制限がなく各種事務や事業に活用できる税金です。

個人市民税

 原則、前年中に所得のあった人に課されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課される「均等割」とがあります。
 一般的に個人市民税は個人道民税とあわせて住民税といわれており、個人道民税の申告と納税は個人市民税とあわせて行うこととされています。
 なお、本市は平成19年度から超過税率を採用しておりましたが、財政再生計画の見直しを行い、平成29年度より標準税率としております。

法人市民税

  市内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と所得に応じて負担する「法人税割」とがあります。

法人市民税の概要については、上記リンクからご覧になれます。

固定資産税

 毎年1月1日(賦課期日)現在に、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格(評価額)をもとに算定された税額を所在する市町村に納める税です。

固定資産税の概要については、上記リンクからご覧になれます。

軽自動車税

 毎年4月1日(賦課期日)現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者にかかる税です。

(注釈)本市は平成19年度から超過税率を採用しておりましたが、財政再生計画の見直しを行い、平成29年度より「平成27年3月31日以前に新車新規登録された軽三・四輪の車両で新車新規登録から13年未満の車両」に対する税率のみを標準税率の1.2倍とし、その他の区分については標準税率、自治体が決定することができる車種については他自治体の設定税率を下回らないよう設定しております。

軽自動車税の概要については、上記リンクからご覧になれます。

市たばこ税

 製造たばこの製造者、卸売販売業者、特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこの本数に対して課される税です。

市たばこ税の概要については、上記リンクからご覧になれます。

鉱産税

 鉱物の価格を課税標準として、鉱物採取の作業場が所在する市町村において、鉱業者に対して課される税です。

特別土地保有税

 土地の所有、取得に対し、その土地が所在する市町村において、所有者又は取得者に課される税です。

 (注釈)平成15年度から課税を停止しています。

目的税

 目的税は、特定の目的のために活用する税金です。

入湯税

 環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設及び観光施設の整備や観光の振興のための費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯客に課される税です。

入湯税の概要については、上記リンクからご覧になれます。

都市計画税

 都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税で、都市計画区域内の土地・家屋に対してかかる税です。
 都市計画税は、都市計画施設、特に下水道、公園、生活道路などの整備拡充のために使われています。

都市計画税の概要については、上記リンクからご覧になれます。

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お問い合わせ

このページは税務課賦課係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 2階22番窓口
電話:0123-52-3120  ファックス:0123-52-0638

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