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令和3年度個人住民税の主な税制改正について

更新日:2020年9月18日

令和3年度から適用される個人住民税の主な改正内容は次のとおりです。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。


※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除の見直し

1 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与所得控除の詳細

給与等の収入金額(A)

給与所得控除額

改正前

改正後

162万5,000円以下

65万円

55万円

162万5,000円超180万円以下

(A)×40%

(A)×40%-10万円

180万円超360万円以下

(A)×30%+18万円

(A)×30%+8万円

360万円超660万円以下

(A)×20%+54万円

(A)×20%+44万円

660万円超850万円以下

(A)×10%+120万円

(A)×10%+110万円

850万円超1,000万円以下

195万円

1,000万円超

220万円

※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の表にかかわらず、「所得税法別表第五」により給与所得を求めます。

公的年金等控除の見直し

1 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
3 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を上記の見直し後の控除額から引き下げられます。

改正前
区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
65歳以上 330万円以下 120万円
330万円超410万円以下

(A)×25%+37万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5,000円

770万円超

(A)×5%+155万5,000円

65歳未満 130万円以下 70万円
130万円超410万円以下

(A)×25%+37万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5,000円

770万円超

(A)×5%+155万5,000円

改正後

区分

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

65歳
以上

330万円以下

110万円

100万円

90万円

330万円超410万円以下

(A)×25%+27万5,000円

(A)×25%+17万5,000円

(A)×25%+7万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5,000円

(A)×15%+58万5,000円

(A)×15%+48万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5,000円

(A)×5%+135万5,000円

(A)×5%+125万5,000円

1,000万円超

195万5,000円

185万5,000円

175万5,000円

65歳
未満

130万以下

60万円

50万円

40万円

130万円超410万円以下

(A)×25%+27万5,000円

(A)×25%+17万5,000円

(A)×25%+7万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5,000円

(A)×15%+58万5,000円

(A)×15%+48万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5,000円

(A)×5%+135万5,000円

(A)×5%+125万5,000円

1,000万円超

195万5,000円

185万5,000円

175万5,000円

基礎控除の見直し

1 基礎控除額が10万円引き上げられます。
2 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
3 上記の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

基礎控除額詳細

合計所得金額

基礎控除額
改正前 改正後

2,400万円以下

33万円(所得制限なし)

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

所得金額調整控除の創設

 以下に該当する場合は、給与所得の金額から所得金額調整控除が適用されます。
1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
 ・本人が特別障害者に該当する
 ・年齢が23歳未満の扶養親族を有する
 ・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

非課税基準及び扶養親族等の合計所得金額の要件等の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、所得控除等の合計所得金額の要件等が以下のとおり、それぞれ10万円引き上げられます。

所得控除等の合計所得金額の要件等
要件等        改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

38万円以下

48万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

38万円超123万円以下

48万円超133万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

65万円以下

75万円以下

障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件

125万円以下

135万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

32万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は19万円

32万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は19万円

所得割の非課税限度額の総所得金額等

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は32万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は32万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し

 全てのひとり親家庭に対して、公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、以下の措置が講じられます。
1 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額500万円以下)について同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
2 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設けられます。
※特別寡婦控除及び寡夫控除は廃止されます。
※ひとり親控除・寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。
3 前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親に個人住民税の非課税とする措置が講じられます。

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