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個人住民税均等割税額の加算について(平成29年4月1日改正)

更新日:2017年4月1日

1.趣旨
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、個人住民税の均等割額が加算されます。

2.内容
(1)個人住民税の均等割額が年間1,000円加算されます。
(個人市民税500円、個人道民税500円)

年度 内訳 市民税 道民税 合計

平成19年度から
平成25年度まで

標準税率 3,000円 1,000円 4,500円
超過税率 500円
均等割税額 3,500円 1,000円

平成26年度から
平成28年度まで
(税率見直し前)

標準税率 3,000円 1,000円 5,500円
超過税率 500円
特例法による加算 500円 500円
均等割税額 4,000円 1,500円

平成29年度から
令和5年度まで
(税率見直し後)

標準税率 3,000円 1,000円 5,000円
超過税率
特例法による加算 500円 500円
均等割税額 3,500円 1,500円

平成19年度から平成28年度まで、財政再生のための歳入確保策の一環として超過税率「3,500円」を採用しておりましたが、財政再生計画の見直しによる市民負担軽減のため、平成29年度より標準税率の「3,000円」としています。

(2)均等割への加算実施期間は平成26年度から令和5年度までの10年間です。

(3)税額加算による増収分は地方公共団体が実施する防災のための費用に充てられます。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

このページは税務課賦課係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 2階22番窓口
電話:0123-52-3120  ファックス:0123-52-0638

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