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児童扶養手当について

更新日:2023年4月25日

児童扶養手当の申請を受け付けています。

 離婚などによりひとり親となった場合、児童を養育している父や母、その他養育者に対して支給される手当です。

制度の概要
対象者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、一定程度の障がいを有する場合は20歳未満)について、父や母、その他養育者がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
 
 1.父母が婚姻を解消した児童
 2.父または母が死亡した児童
 3.父または母が一定程度の障がいを有する児童
 4.未婚の母の児童
 5.その他のひとり親(1年以上の遺棄、拘禁など)の児童

手当額
(月額)

受給資格者(ひとり親の父や母など)が監護・養育する児童の数や同居親族の所得などにより異なります。
(注釈)所得が一定以上の場合、手当が支給されないことがあります。

  令和5年3月まで 令和5年4月から

A 児童が一人の
  場合

43,070 ~ 10,160円 44,140 ~ 10,410円

B 児童が二人の
  場合

10,170 ~ 5,090円
をAに加算

10,420 ~ 5,210円
をAに加算

C 児童が三人
  以上の場合

三人目以降一人につき
6,100 ~ 3,050円
をA+Bに加算

三人目以降一人につき
6,250 ~ 3,130円
をA+Bに加算

必要書類

 1.戸籍謄本
 2.印鑑
 3.振込先口座のわかるもの(通帳の写しなど)
 4.年金手帳
 5.その他
(注釈)生活や収入の状況により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

現況届の提出について

・児童扶養手当の受給資格者は毎年8月に「現況届」の提出が必要になります。
・毎年7月下旬に案内文書が送付されますので、必要書類などを確認し、忘れずにお手続きをお願いします。
・現況届の提出について、原則面談が必要となります。
・提出をしない場合、11月分以降の手当の支給が差し止められる場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

このページは生活福祉課生活福祉係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 2階26番窓口
電話:0123-52-1059  ファックス:0123-52-0638

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夕張市役所

〒068-0492 北海道夕張市本町4丁目2番地
電話:0123-52-3131(代表) ファックス:0123-52-1054
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