児童扶養手当について
更新日:2023年4月25日
児童扶養手当の申請を受け付けています。
離婚などによりひとり親となった場合、児童を養育している父や母、その他養育者に対して支給される手当です。
対象者 | 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、一定程度の障がいを有する場合は20歳未満)について、父や母、その他養育者がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。 |
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手当額 |
受給資格者(ひとり親の父や母など)が監護・養育する児童の数や同居親族の所得などにより異なります。 |
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令和5年3月まで | 令和5年4月から | ||
A 児童が一人の |
43,070 ~ 10,160円 | 44,140 ~ 10,410円 | |
B 児童が二人の |
10,170 ~ 5,090円 |
10,420 ~ 5,210円 |
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C 児童が三人 |
三人目以降一人につき |
三人目以降一人につき |
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必要書類 | 1.戸籍謄本 |
現況届の提出について
・児童扶養手当の受給資格者は毎年8月に「現況届」の提出が必要になります。
・毎年7月下旬に案内文書が送付されますので、必要書類などを確認し、忘れずにお手続きをお願いします。
・現況届の提出について、原則面談が必要となります。
・提出をしない場合、11月分以降の手当の支給が差し止められる場合がありますので、ご注意ください。
お問い合わせ
このページは生活福祉課生活福祉係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 2階26番窓口
電話:0123-52-1059
ファックス:0123-52-0638
