認可保育園・こども園
更新日:2021年4月1日
↑ゆうばり丘の上こども園外観
開設場所
夕張市内には認可保育所が1園、認定こども園が1園あります。
沼ノ沢保育園 | ゆうばり丘の上こども園 | |
住所 | 沼ノ沢827番地4 | 清水沢3丁目122番地1 |
電話番号 | 0123-57-3164 |
0123-59-7831 |
定員 | 20名 | 70名 |
開所日 | 月曜日から土曜日(日曜日、祝日、年末年始は閉所となります) | |
開所時間 | 午前7時30分から午後6時30分 | |
設置者 | 社会福祉法人 夕張保育協会 |
※新夕張保育園は令和5年3月31日をもって閉園いたしました。
社会福祉法人夕張保育協会のホームページ
入園について
保育園・認定こども園に入園するためには、「教育標準時間認定(1号)」または「保育認定(2・3号)」の区分で、教育・保育給付認定を受ける必要があります。生後3ヶ月頃(首が据わってから)から就学前のお子さんで、保護者のいずれもが下記の「保育の必要性の事由」に該当した場合、「保育認定(2・3号)」となります。該当する事由等によって教育・保育給付認定の有効期間・保育必要量が認定されます。それ以外のお子さんは「教育標準時間認定(1号)」となります。
保育の必要性の事由
・就労(月48時間以上の就労)
・妊娠・出産
・疾病・障がい
・同居親族の介護・看護
・災害復旧
・求職活動
・虐待、DVの恐れがあること
・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)
・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
支給認定の有効期間について
保育の必要性の事由 | 有効期間 | ||
---|---|---|---|
2号認定(満3歳以上) | 3号認定(満3歳未満) | ||
就労 ただし、月48時間以上の就労 |
小学校就学前まで | 満3歳に達する日の前日まで | |
妊娠・出産 | 効力発生日から保護者が出産した日を起算日として8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間 | ||
疾病・障がい | 小学校就学前まで | 満3歳に達する日の前日まで | |
同居親族の介護・看護 | 小学校就学前まで | 満3歳に達する日の前日まで | |
災害復旧 | 小学校就学前まで | 満3歳に達する日の前日まで | |
求職活動 | 効力発生日から起算して90日間を経過する日が属する月の末日までの期間 | ||
虐待・DVの恐れがあること | 小学校就学前まで | 満3歳に達する日の前日まで | |
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。) | 効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間 | ||
育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること | 育児休業の期間等を勘案して市が認める期間 |
(注1)同居の親族等が子どもを保育することができる場合は、利用の優先度が調整される場合があります。
(注2)「効力発生日」とは、教育・保育認定の効力が生じた日をいいます。
保育の必要性の事由 | 保育必要量の区分認定 | 備考 | |
---|---|---|---|
就労 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 「保育標準時間」とは、 主にフルタイム就労(1月当たり120時間以上の就労)等を想定した区分であり、1日の利用時間が最大11時間となります。 (午前7時30分から午後6時30分) 「保育短時間」とは、 主にパートタイム就労(1月当たり48時間以上120時間未満の就労)等を想定した区分であり、1日の利用時間が最大8時間となります。 (午前8時から午後4時) |
妊娠・出産 | 保育標準時間 | ||
疾病・障がい | 保育標準時間 | ||
同居親族の介護・看護 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
災害復旧 | 保育標準時間 | ||
求職活動 | 保育短時間 | ||
虐待・DVの恐れがあること | 保育標準時間 | ||
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。) | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること | 保育短時間 |
(注1)保育短時間認定を受けた場合、午前8時から午後4時の8時間を超えての利用は延長保育を利用することとなり、別途、延長保育料が発生します。
(注2)「同居親族の介護・看護」、「就学」については、家庭の状況に応じて「保育標準時間」又は「保育短時間」のいずれかに区分します。
入園に際し必要な書類
(1)「教育・保育給付認定申請書(1号認定用)」または「教育・保育給付認定申請書(2・3号認定用)兼保育所等利用申込書兼現況届」
(2)保育認定の場合は、「保育の必要性の事由」を証明する書類(下記をご参照ください。)
保育の必要性の事由 | 事由を証明する書類 |
---|---|
就労 | 就労証明書 |
妊娠・出産 | 母子健康手帳の写し(表紙の名前記載部分と出産予定日記載部分) |
疾病・障がい | 診断書若しくは、各種手帳(身体・療育・精神)の写し(名前、障害程度記載部分) |
同居親族の介護・看護 | 保育所等入所に関する申立書及び介護・看護されている方の状況を証明する書類(診断書、各種手帳や介護受給者証等の写し) |
災害復旧 | 保育所等入所に関する申立書及び罹災証明書の写し |
求職活動 | 求職活動申立書兼誓約書 |
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。) | 保育所等入所に関する申立書及び在学証明書、学生証や時間割表等の写し |
育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること | 就労証明書(育休期間の記入欄がありますので、雇用主より証明を受けてください。) |
その他(虐待・DVなど) | 申立書(保育所等入所申込用)及び申立内容により提出を要すると認める書類 |
就労証明書について
就労証明書は、各事業所等で使用されている独自の証明書を提出するのではなく、決められた様式で提出することとなっています。下記をお確かめください。
(注1)就労証明書について、手書きにより使用する場合は「05」を、パソコン入力により使用する場合は「06」をご利用ください。
(注2)記載例「07」は手書き、パソコン入力の両方を兼ねております。
(注3)パソコン入力用「06」について、16の「就労者生年月日」以降の欄は夕張市独自仕様となりますので、ご承知おきください。
申込から入園までの流れ
1.必要書類を準備し、教育・保育給付認定の申請
入園申し込み
↓
2.夕張市から決定通知書等を発送
↓
3.入園
変更等の届出について
申込時の状況(下記(1)から(4)の事項等)に変更が生じた場合や、支給認定証を紛失された場合は別途手続きが必要となりますので速やかにご連絡ください。
(1)児童や保護者の氏名
(2)居住地・連絡先
(3)教育・給付認定に関すること(認定区分・保育必要量・有効期間)
(注釈)就労証明書等、変更後の状況が分かる書類が必要となります。
(4)利用者負担額(保育料)の算定となる税情報等
利用者負担額(保育料)について
・利用者負担額は保護者等の市民税所得割額により算定し、4月から8月までは前年度の、9月から翌年3月までは当該年度の市民税所得割額を基に決定いたします。
・納付については、毎月20日頃に利用する園から納入袋をお渡しするので、その袋に入れて利用する園に納付してください。
・利用者負担額は次のとおりです。
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お問い合わせ
このページは生活福祉課子ども・子育て支援係が担当しています。
住所:夕張市南清水沢4丁目48番地12 (夕張市拠点複合施設「りすた」)
電話:0123-57-7582
ファックス:0123-57-7710
