特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当について
更新日:2023年1月26日
特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当の申請を受け付けています。
障がいを有する方や障がいを有する児童の父母などに支給される各手当について、申請を受け付けています。
対象者 | 精神または身体に障がいを有する児童(20歳未満)について、父や母、その他養育者がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。 |
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手当額 |
令和5年3月まで | 令和5年4月から | |
1級(重度) |
52,400円 | 53,700円 | |
2級(中度) | 34,900円 | 35,760円 | |
(注釈)同居親族の所得が一定以上の場合、手当が支給されないことがあります。 | |||
支給時期 | ・4月(12 ~ 3月分) |
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必要書類 | 1.戸籍謄本 |
対象者 | 精神または身体に重度の障がいを有する児童(20歳未満)について、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給されます。 |
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手当額 |
令和5年3月まで | 令和5年4月から |
14,850円 | 15,220円 | |
(注釈)同居親族の所得が一定以上の場合、手当が支給されないことがあります。 | ||
支給時期 | ・2月(11 ~ 1月分) |
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必要書類 | 1.印鑑 |
対象者 | 精神または身体に著しく重度な障がいを有する方(20歳以上)について、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給されます。 |
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手当額 |
令和5年3月まで | 令和5年4月から |
27,300円 | 27,980円 | |
(注釈)同居親族の所得が一定以上の場合、手当が支給されないことがあります。 | ||
支給時期 | ・2月(11 ~ 1月分) |
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必要書類 | 1.印鑑 |
所得状況届の提出について
・特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格者は毎年8月に「所得状況届」の提出が必要になります。
・毎年7月下旬に案内文書が送付されますので、必要書類などを確認し、忘れずにお手続きをお願いします。
・提出をしない場合、8月分以降の手当の支給が差し止められる場合がありますので、ご注意ください。
お問い合わせ
このページは生活福祉課生活福祉係が担当しています。
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電話:0123-52-1059
ファックス:0123-52-0638
