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乳幼児等医療給付事業

更新日:2021年7月20日

乳幼児等医療給付事業

乳幼児医療等給付事業とは

乳幼児等医療給付事業は、乳幼児等に対し、医療費の一部負担金を助成することにより、保健の向上
に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的としたものです。

対象者

次のアからウ全てに該当する方

ア.夕張市に住民登録がある方
イ.健康保険に加入していること
ウ.中学校修了前であること
エ.主たる生計維持者((注釈))の前年の所得が限度額未満であること
(注釈)父・母・その他お子さんを監護する方のうち、お子さんの生活費を主として負担している方です。収入、健康保険・税の扶養等の状況から総合的に判断します。両親とも所得がある場合はどちらか所得が高い方です。

助成を受けるためには

医療費助成を受けるためには事前に「乳幼児等医療費受給者証」の交付を受け、必ず保険証と一緒に医療機関に提示してください。また、加入の健康保険等から限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証、公費負担医療受給者証の交付を受けられる場合は必ずそれらの交付を受けて、一緒に医療機関に提示してください。

1.保険証
2.乳幼児等医療費受給者証申請書
3.所得・課税証明書(所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載があるもの)
1月2日以降に市外から転入された方は、1月1日の住所地市町村長が発行する所得・課税証明書の提出が必要です。
今年(助成対象月が1月から7月の場合は前年)の1月1日の住民登録が夕張市にある方は提出を省略することができますが、勤務の関係上、市外で住民税が課税されている方は、提出が必要となります。
(注釈)住民税の特別徴収税額の決定通知書や源泉徴収票では、審査に必要な項目の記載がないため受付することはできません。

(注釈)受給者証の有効期限は毎年7月31日です。(4月にお子さんが小学1年生、中学1年生になる場合は前年度の末日(3月31日)までとなりますが、有効期限前に資格を確認した後あらためて新しい有効期限を記載した受給者証を送付します。)受給者証は毎年自動更新されますので、更新時期になりましたら所得審査を行い、対象者には新しい有効期限を記載した受給者証を送付します。

助成内容

医療機関にかかった時の医療費(入院・通院・歯科・薬局等)の保険診療の自己負担額(1割から3割)を全額助成することとし、窓口での自己負担額は無料となります。

薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療費は助成の対象となりません。
食事代や生活療養にかかる費用は助成の対象となりません。

医療機関で医療費を支払った場合

次のような場合には、いったん医療機関に医療費を支払うこととなりますが、療養を受けた月の翌月から2年以内に申請いただくことにより、助成金を給付いたします。

1.受給者証の交付を受ける前に受診したとき
2.北海道外の医療機関にかかったとき
3.保険証・受給者証の提示をしないで受診したとき
4.治療用装具(コルセット・治療用眼鏡)を作ったとき
5.上記限度額を超えて支払ったとき
次のものをお持ちになり、申請をしてください。
・受給者証
・保険証
・乳幼児等医療費給付金支給申請書
・医療機関が発行した明細のわかる領収書
・被保険者または世帯主名義の預金通帳

幼稚園・学校でけが等をし、独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付が受けられる場合はそちらが優先され、医療費助成の受給者証は使用できませんのでご注意ください。

届出について

次の場合は届出が必要ですので受給者証と変更したことがわかる書類を添えて届出してください。

・住所、氏名が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・主たる生計維持者が変わったとき
・市外へ転出するとき
・健康保険の資格がなくなったとき
・生活保護を受けるようになったとき
・主たる生計維持者の所得に変更があり、限度額を超えるようになったとき

申請書


上記の手続きについては、市民課健康保険係(1階2番窓口)または南支所(りすた内)で行うことができます。

お問い合わせ

このページは市民課健康保険係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 1階2番窓口
電話:0123-52-3105  ファックス:0123-52-2583

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夕張市役所

〒068-0492 北海道夕張市本町4丁目2番地
電話:0123-52-3131(代表) ファックス:0123-52-1054
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