文書への公印押印について
更新日:2017年3月31日
市では、事務の簡素化を図り、平成27年4月1日から施行文書には次のものを除き、公印を原則、押印しないこととしました。
公印を押印する文書
・法令の規定により公印を押さなければならないもの
・市長または権限を有する者がその権限を行使するため施行するもの
・不服申立てに関するもの
・その他公印を押さざるを得ない特別な事情があると認められるもの
(例)契約書、命令書、委任状、許可書、証明書、表彰状など
今後は、単なるお知らせ、行政調査(アンケートなど)の依頼、市への照会に対する回答などは、公印を押印しないこととなりますので、ご注意願います。
お問い合わせ
このページは総務企画課総務係が担当しています。
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