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夕張市企業開発促進条例

更新日:2021年12月17日

過疎地域における固定資産税を免除します。

夕張市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「夕張市企業開発促進条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等、の用に供する設備を取得等した場合は、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。

対象地域

市内全域

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

対象設備

家屋、償却資産、土地

対象となる設備投資規模

1.製造業、旅館業
資本金額 取得価額
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円~1億円 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上
2.農林水産物等販売業、情報サービス業等
資本金額 取得価額
なし 500万円以上

※資本金額5,000万円超の法人は新設、増設のみ対象
 それ以外の法人は取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕、模様
 替えのための工事による取得又は建設を含む)も対象
※情報サービス業等
  情報サービス業、インターネット付随サービス業、有線放送業、通信販売・市場調査等

免除内容

対象設備に係る固定資産税の3年間の課税免除

申請様式

お問い合わせ

このページは地域振興課商工観光係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 4階40番窓口
電話:0123-52-3128  ファックス:0123-52-1054

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夕張市役所

〒068-0492 北海道夕張市本町4丁目2番地
電話:0123-52-3131(代表) ファックス:0123-52-1054
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