○夕張市二地域居住コーディネーター設置規程

令和8年3月17日

訓令第1号

(設置)

第1条 近年、テレワークの普及や副業等を行う人材の増加など、ライフスタイルが多様化しており、二地域居住や関係人口への関心が高まっていることから、人口減少を克服し、地域を活性化させるために、都市圏等における二地域居住希望者等への適切な情報提供や相談対応等、二地域居住者の定着に向けた各種支援を行い、二地域居住や関係人口を含めた地方への人の流れを創出及び拡大させることを目的として、自治体が実施する二地域居住・関係人口施策の推進について(令和7年4月2日付け総行政第71号及び総行応第133号総務省地域力創造グループ地域政策課長及び地域自立応援課長通知)に基づき、夕張市二地域居住コーディネーター(以下「二地域居住コーディネーター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 二地域居住 主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設ける暮らし方をいう。

(2) 関係人口 定住人口でも交流人口でもない地域や地域の人々と多様に関わる人々のことをいう。

(3) 二地域居住コーディネーター 二地域居住希望者に対し、情報共有、相談対応、円滑な地域生活への支援を行う者をいう。

(職務)

第3条 二地域居住コーディネーターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 二地域居住及び関係人口に関する施策の企画、立案、実行の支援

(2) 二地域居住希望者等に情報提供や相談対応、円滑な地域生活への支援

(3) 地域留学の支援

(4) デュアルスクール又は保育園留学等において児童生徒の円滑な就学又は保育の支援

(5) その他市長が必要と認める業務

(身分)

第4条 二地域居住コーディネーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号の規定により採用するフルタイム会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第5条 任用期間は、任用の日からその日の属する会計年度の末日までとする。

2 前項の任期満了後、二地域居住コーディネーターとして必要な能力を有すると認められる場合には、再度の任用を行うことができる。

(身分証明書)

第6条 二地域居住コーディネーターは、活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、請求があったときはこれを提示しなければならない。

(給料等)

第7条 二地域居住コーディネーターの給料は、夕張市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第28号。以下「条例」という。)第30条の規定を適用し、月額265,000円とする。

2 前項に定めるもののほか、諸手当及び支給方法並びに給料の減額及び給与からの控除等に関する取扱いについては、条例の定めるところによるものとする。

(勤務条件)

第8条 二地域居住コーディネーターの勤務時間及び休暇等については、夕張市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和元年規則第20号)に定めるところによるものとする。

(活動に関する経費)

第9条 市長は、二地域居住コーディネーターの活動に必要な経費を予算の範囲内で負担するものとする。

(解任)

第10条 市長は、二地域居住コーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 自己都合により辞任を申し出た場合

(2) 法令若しくは二地域居住コーディネーターの義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 二地域居住コーディネーターとしての適格性を欠く場合

(5) 二地域居住コーディネーターとしてふさわしくない非行があった場合

(活動報告)

第11条 二地域居住コーディネーターは、活動の状況について、その概要を活動日誌(様式第2号)に記録しなければならない。

2 二地域居住コーディネーターは、活動を行った日の属する月の翌月5日までに活動実績を報告書(様式第3号)に記載し、前項の活動日誌を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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夕張市二地域居住コーディネーター設置規程

令和8年3月17日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)