○夕張市乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び夕張市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年夕張市条例第3号)の定めるところによる。
(実施事業所)
第3条 事業を実施する事業所(以下「実施事業所」という。)は、ゆうばり丘の上こども園及び沼ノ沢保育園とする。
(対象となる子ども)
第4条 事業の対象となる子どもは、夕張市内に居住し、保育所、認定こども園、地域型保育事業所又は企業主導型保育事業所に通っていない0歳6か月以上満3歳未満の子どもとする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難と市長が判断した子どもは除くものとする。
(実施日、実施時間及び利用定員等)
第5条 実施日、実施時間及び利用定員は、事業を行う者(以下「実施事業者」という。)がニーズや受入体制を考慮して、適切に設定するものとする。
2 実施事業者は、実施日、実施時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。
(利用時間等)
第6条 利用時間は1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)を単位とし、事業を利用する子どもの1か月当たりの利用時間の上限は10時間とする。この場合において、当該利用時間は当月のみ有効とし、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできないものとする。
2 利用予約のキャンセルの取扱いについては、別に定める。
(認定の申請等)
第7条 事業を利用しようとする子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、夕張市乳児等通園支援事業利用認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第8条 市長は、保護者又は対象となる子どもが次に掲げる場合に該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 対象となる子どもの要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) その他認定を取り消すべき事由があると市長が認めたとき。
(事前面談)
第9条 第7条第2項の規定による認定の通知を受けた保護者及び対象となる子どもは、初めて利用を希望する実施事業所においては、事業の利用開始前までに事前面談を行わなければならない。
2 実施事業所は、事前面談において、保護者と事業実施に必要な事項についての共通認識を図るものとし、対象となる子どものアレルギーの有無や健康状態の確認などの状況を把握し、安全に通園できるよう努めるものとする。
(利用申込み)
第10条 前条による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された場合は、保護者は実施事業所へ利用希望日の申込みを行うこととする。
(利用料等)
第11条 実施事業者は、事業の実施に当たり、事業を利用する子どもの保護者から1人1時間あたり300円を標準として、利用料を徴収することができる。
2 実施事業者は、利用料のほか、給食費その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用について、別に徴収できるものとする。
3 前2項の規定により利用料及び費用を徴収する場合は、あらかじめその額を周知し、保護者の同意を得ておかなければならない。
(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円
(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者の、当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税が非課税である世帯 240円
(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯 210円
(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯又は市長が特に支援が必要と認めた世帯 150円
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



