○夕張市消防機械器具管理規程

平成7年4月1日

消本訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 配置及び配置替(第12条・第13条)

第3章 検査及び保管(第14条―第18条)

第4章 点検及び整備(第19条・第20条)

第5章 技術及び管理(第21条―第23条)

第6章 事故対策(第24条)

第7章 雑則(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防機械器具(以下「機器」という)の管理及び取扱いの適正を期するため必要事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「機器」とは、別表1に掲げるものとする。

(2) 「消防自動車等」とは機器のうち、消防自動車、救急自動車及び消防の用に供する車両をいう。

(3) 「消防機械器具管理責任者」(以下「機器管理責任者」という)とは、配置された機器の維持管理を統括する警防課長をいう。

(4) 「消防機械器具管理者」(以下「機器管理者」という)とは、配置された機器の維持管理を行う警防課主幹をいう。

(5) 「消防機械器具管理代務者」(以下「機器管理代務者」という)とは機器管理者を補佐する警防課係長をいう。

(他の法律との関係)

第3条 機器の管理については、道路運送法(昭和26年法律第183号)、道路運送車両法、道路交通法(昭和35年法律第105号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)及び他の法令の定めのあるもののほかこの規程によるものとする。

(機器管理責任者の職務)

第4条 機器管理責任者は機械器具の管理を統括するとともに、管理の適正を期するため、機械器具の管理について報告を求め、調査し、又は必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(機器管理者の職務)

第5条 機器管理者は、消防自動車等の維持・管理及び保管場所の管理を行わなければならない。

2 機器管理者は、法令及び定める業務を行うほか、消防自動車等の整備について必要な事務を行わなければならない。

(機器管理代務者の職務)

第6条 機器管理代務者は、機器管理者の指示を受けて、次の業務を行うものとする。

(1) 運行前点検及び運行後点検に関すること。

(2) 毎月点検に関すること。

(3) 自家整備に関すること。

(4) 道路運送車両法第62条による継続検査に関すること。

(5) 必要と認められた整備に関すること。

(6) 車両の保管場所の管理に関すること。

(7) 消防自動車の整備に関する記録を保管すること。

(機関員の指定)

第7条 機関員は、自動車運転免許を所持する職員のうちから消防署長が指定する。

(運転資格)

第8条 消防自動車等は、機関員でなければ運転してはならない。ただし、消防長又は消防署長が職務執行上特に必要があると認めたときは、この限りではない。

2 機関員でない自動車運転免許所持者に、操縦訓練等を行わせる場合は、機関員経験5年以上の者が指導のため同乗しなければならない。

(安全運転管理者等)

第9条 道路交通法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者及び同法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者は、消防長が任命する。

(各種機器取扱い)

第10条 次の各号に掲げる機械器具の取扱者は、それぞれ当該各号に定める者の中から機器管理者が指定する。

(1) 船外機付救命ボートは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3第1項第1号又は第2号に規定する資格を有する者。

(2) 移動式クレーンは、労働安全衛生法第61条第1項及び同法施行令第20条第7項並びに第16項(玉掛け業務)に規定する資格を有する者。

(機器の改造)

第11条 機器管理者は、機器について改造する必要があると認めたときは、消防機械器具改造申請書(様式第1号)により消防長の承認を受けなければならない。

第2章 配置及び配置替

(配置及び積載)

第12条 機器管理者は、特に配置場所を指定されたものを除き、機器の性能、必要性を考慮して適正な配置及び積載を行わなければならない。

(配置替)

第13条 機器管理者は、配置されている機器の配置替をしようとするときは、消防機械器具配置替申請書(様式第2号)により消防長に申請しなければならない。

第3章 検査及び保管

(検査)

第14条 機器管理者は、第11条に定める機器の配置について管理の適否を必要に応じて検査しなければならない。

2 機器管理者は、前項の検査により不備な点を認めたときは、必要な措置を講じなければならない。

(性能の把握及び保管)

第15条 機器管理者は、機器の性能の把握に努めるとともに、常に機器を効果的活用できるように、その保管の適正を図らなければならない。

(機器の廃止)

第16条 機器管理者は、機器の廃止をする必要があると認めたときは、消防機械器具使用廃止申請書(様式第3号)により消防長に申請しなければならない。

(消防自動車等の呼称)

第17条 消防自動車等には、呼称を定めておかなければならない。

(機器の標示)

第18条 機器には所属名、管理番号、その他必要な標示をしておかなければならない。

第4章 点検及び整備

(点検)

第19条 機器のうち消防自動車等の点検は、運行前点検、運行後点検及び毎月点検並びにその他の点検とする。

(整備)

第20条 機器の整備の区分は、自家整備と整備工場に行わせる外注整備とする。

2 自家整備とは、職員の行う点検整備をいう。

3 外注整備の区分は、次の各号のとおりにする。

(1) 道路運送車両法第62条による自動車の継続検査。

(2) 機器の損傷、改造及び故障で自家整備により難い整備を必要とするもの。

4 機器管理者は、消防自動車等の整備等を行う必要があると認めたときは、車両修理伺書(様式第4号)に必要事項を記載して、消防長に提出しなければならない。

5 機器管理者は、消防自動車等を除く機器の整備等を行う必要があると認めたときは、消防機械器具修理伺書(様式第5号)に必要事項を記載して、消防長に提出しなければならない。

第5章 技術及び管理

(技術管理)

第21条 機器管理者は、機器の点検、整備、運用等の技術(以下「取扱技術」という)の向上を図るため必要に応じて職員に技術指導を行い技術管理の適正を図らなければならない。

(技術指導)

第22条 機器管理者は、機器の取扱技術の向上を図るため、職員に必要な指導を行わなければならない。

2 職員は、機器の取扱技術について研究し技術向上に努めなければならない。

(車庫の管理)

第23条 機器管理者は、消防自動車等が常に運行できるように保管場所を管理し必要に応じ改善するように努めなければならない。

第6章 事故対策

(機器損傷及び亡失事故処理)

第24条 機器管理者は、機器損傷事故又は機器亡失事故が発生したときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 消防署長及び機器管理責任者への速報。

(2) 消防署長は、著しい機器損傷事故又は重大な機器亡失事故が発生したときは、速やかに事故の概況を消防長に報告しなければならない。

2 機器管理者は、第1項の事故が発生したときは、次の各号に定める様式により消防長に報告しなければならない。

(1) 消防機械器具損傷事故報告書(様式第6号)

(2) 消防機械器具亡失事故報告書(様式第7号)

第7章 雑則

(車両使用状況報告書の提出)

第25条 機器管理者は、車両使用状況報告書(様式第8号)を作成し消防長に提出しなければならない。

(台帳)

第26条 機器管理者は、機器の適正配置及び維持管理の状況を明らかにするため、次の各号に掲げる台帳を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) 消防自動車台帳(様式第9号)

(2) 消防機械器具台帳(様式第10号)

2 機器管理者は、前項各号に掲げる機器台帳のほか、機器の管理について必要があるものについては、台帳を備え整備しておかなければならない。

3 機器管理者は、消防自動車等の車歴簿を編さんしておかなければならない。

4 機器管理者は、配備されている機器の整備状況を明らかにするため、整備記録を各種台帳に記録しなければならない。

(消火薬剤等の使用)

第27条 機器管理者は、消火薬剤等を使用したときは、速やかに消防署長に報告しなければならない。

(消防機械器具の更新)

第28条 機器管理者は、消防機械器具の老朽化による事故等の防止をはかるため、消防機械器具更新基準年数を定めなければならない。

(委任)

第29条 この規定に定めるもののほか、必要事項は別に定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成28年12月7日消本訓令第4号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年3月15日消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年4月14日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1

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夕張市消防機械器具管理規程

平成7年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和7年4月14日施行)

体系情報
第12編 防/第4章
沿革情報
平成7年4月1日 消防本部訓令第1号
平成28年12月7日 消防本部訓令第4号
平成30年3月15日 消防本部訓令第1号
令和7年4月14日 消防本部訓令第1号