○夕張市都市公園条例

令和7年3月21日

条例第10号

夕張市都市公園条例(昭和44年条例第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公園及び公園施設の設置基準等(第3条―第5条)

第3章 公園の管理(第6条―第17条)

第4章 使用料(第18条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第27条)

第6章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、夕張市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第2章 公園及び公園施設の設置基準等

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第3条 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第4条 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定める。

(公園施設の設置基準)

第5条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第3章 公園の管理

(行為の制限)

第6条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第7条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第8条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(10) 前各号のほか、市長が公園管理上特に必要と認めて禁止する事項

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設の利用等)

第10条 市が管理する公園施設のうち有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 市長は、有料公園施設について当該施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して利用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを利用させないことができる。

3 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の利用の期間及び時間その他管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(公園施設の設置又は管理の許可)

第11条 法第5条第1項の規定により、公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、設置又は管理の目的及び期間、公園の施設の構造及び管理の方法その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(公園の占用許可)

第12条 法第6条第2項の規定により、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、同法に定める事項のほか、占用物件の管理の方法、公園の復旧方法その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(許可の変更)

第13条 前2条の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第14条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第15条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(権利の譲渡禁止等)

第16条 法第5条第1項、法第6条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められる行為をしている者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第4章 使用料

(使用料)

第18条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の前納)

第19条 市長は、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

(使用料の減免)

第20条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第21条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

第5章 雑則

(届出)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地又は物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第18条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第23条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第24条 第6条から第22条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(管理の代行等)

第25条 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の全部又は一部の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園(公園の一部の管理を行わせる場合は、その部分に限る。)の維持及び管理

(2) 公園を使用に供すること

(3) 公園の設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施

(4) 次に掲げる処分に関すること

 第6条第1項第3項及び第10条の許可

 第8条ただし書の承認(の許可に係る行為に関する承認に限る。)

(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における第9条及び第19条の規定の適用については、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第19条中「市長」とあるのは「市長(第4号に該当する場合において必要な措置を命じた者が指定管理者であるときは、指定管理者)」とする。

4 前項に定めるもののほか、第1項の規定により指定管理者に第2項第4号に掲げる業務を行わせる場合における第6条第10条及び第18条第1項の規定の適用については、第6条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第18条第1項中「市長」とあるのは「市長(この条例の規定による許可又は承認が第25条第2項第4号アの許可又は同号イの承認である場合にあっては、指定管理者)」とする。

(利用料金の収受等)

第26条 前条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、同条第2項第4号の業務を行う指定管理者に第6条第1項第3項及び第10条の許可に係る行為についての料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表第2の規定による使用料の額を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、同表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 罰則

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項又は第3項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第8条各号に掲げる行為をした者

(3) 第18条第1項又は第2項(第24条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第29条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の夕張市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第10条関係)

公園名称

有料公園施設

石炭の歴史村公園

ファミリーキャンプ場

平和運動公園

第1球技場

第2球技場

陸上競技場

多目的運動広場

野球場

別表第2(第18条関係)

1 法第5条第1項に掲げる場合

行為

使用料

単位

金額

公園施設を設置する場合

1m2

1月につき

市長が別に定める。

公園施設を管理する場合

1か所

1月につき

市長が別に定める。

2 法第6条第1項及び第3項に掲げる場合

占用区分

使用料

単位

金額

電柱

1本1年につき

1,500円

電線

1m1年につき

200円

水道、ガス管

1m1年につき外径0.4m未満のもの

190円

1m1年につき外径0.4m以上1.0m未満のもの

480円

1m1年につき外径1.0m以上のもの

950円

標識

1か所1月につき

1,100円

上記以外の工作物、物件又は施設

1m21日につき

40円

1本又は1個1年につき

360円

1m1年につき

90円

3 第6条第1項各号に掲げる場合

行為

使用料

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1m21日につき

100円

業として写真を撮影すること

1日につき

170円

業として映画を撮影すること

1日につき

10,300円

興行を行うこと

1m21日につき

550円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

100m21日につき

100円

4 有料公園施設を利用する場合

区分

使用料

単位

金額

ファミリーキャンプ場

ファミリーキャンプ場入場料

大人

1人1日につき

1,000円

小学生以下

1人1日につき

500円

キャンプサイト使用料

A・Bサイト

1サイト1日につき

4,000円

Cサイト

1サイト1日につき

3,000円

平和運動公園

市長が別に定める。

備考

1 占用面積1m2未満又は長さ1m未満の端数は、それぞれ1m2又は1mとして計算する。

2 月額をもって定めるものについては、占用期間が16日以上のときは1月分、15日以内のときは1月分の半額とする。

3 年額をもって定めるものについては、占用期間が端数の月を生じたときはその分を月割りで計算する。

夕張市都市公園条例

令和7年3月21日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年3月21日 条例第10号