○夕張市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例
令和6年9月20日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 夕張市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第6条)
第3章 夕張市いじめ問題専門委員会(第7条―第12条)
第4章 雑則(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する夕張市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 夕張市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、夕張市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
(組織)
第4条 連絡協議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる機関に所属する者のうちから夕張市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 夕張市校長会
(2) 夕張市PTA連合会
(3) 札幌方面栗山警察署夕張警察庁舎
(4) 夕張市民生児童委員協議会
(5) 夕張市地域学校協働本部
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、連絡協議会の会議(以下この章において「会議」という。)の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
第3章 夕張市いじめ問題専門委員会
(設置)
第7条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、夕張市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第8条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。
(1) 地域におけるいじめ防止等のための対策・調査研究等
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査
(組織)
第9条 専門委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、5人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、医療、心理、福祉、法律等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第10条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理し、専門委員会の会議(以下この章において「会議」という。)の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第11条 教育委員会は、専門委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(会議)
第12条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 会議は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(守秘義務)
第13条 連絡協議会及び専門委員会の委員(第11条に規定する臨時委員を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は専門委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は専門委員会に諮って定める。
附則
この条例は、令和6年10月1日から施行する。