○夕張市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

令和6年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、別表第1の左欄に掲げる事務について、それぞれ同表の右欄に掲げる夕張市に属する執行機関(以下「執行機関」という。)に委任する。

(補助執行事務)

第3条 市長は、別表第2の左欄に掲げる事務について、それぞれ同表の右欄に掲げる執行機関の事務局の職員に補助執行させるものとする。

2 前項の補助執行に係る事務の取扱いについては、夕張市事務専決規程(令和4年訓令第1号)の規定を準用する。

(市長との協議)

第4条 第2条及び前条に規定する事務のうち、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 夕張市教育委員会事務委任規則(昭和33年規則第9号)

(2) 夕張市農業委員会事務委任規則(平成19年規則第32号)

別表第1(第2条関係)

委任事務

執行機関の区分

1 幼児の言語障害療育に関する事務

2 夕張市拠点複合施設設置条例(令和元年条例第33号)第3条第1号から第5号までに規定する施設の使用及び許可並びに第4条第1号第2号及び第4号に規定する事業に関する事務

教育委員会

1 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務

2 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく登記の嘱託に関する事務

3 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた業務に関する事務

農業委員会

別表第2(第3条関係)

補助執行事務

執行機関事務局等の区分

1 所管に係る予算の執行に関する事務

2 所管に係る歳入の徴収及び減免に関する事務

3 所管に係る財産の取得、管理及び処分に関する事務

4 所管に係る公の施設の管理及び運営に関する事務

教育委員会事務局

議会事務局

監査事務局

選挙管理委員会事務局

夕張市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

令和6年3月15日 規則第1号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和6年3月15日 規則第1号