○夕張市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則
令和6年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助執行に係る事務の取扱いについては、夕張市事務専決規程(令和4年訓令第1号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 夕張市教育委員会事務委任規則(昭和33年規則第9号)
(2) 夕張市農業委員会事務委任規則(平成19年規則第32号)
附則(令和7年3月13日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委任事務 | 執行機関の区分 |
1 幼児の言語障害療育に関する事務 2 夕張市拠点複合施設設置条例(令和元年条例第33号)第3条第1号から第5号までに規定する施設の使用及び許可並びに第4条第1号、第2号及び第4号に規定する事業に関する事務 | 教育委員会 |
1 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業のうち利用権の設定等を促進する事業に関する事務 2 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく農用地利用集積等促進計画の認可・公告に関する事務 3 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた業務に関する事務 | 農業委員会 |
別表第2(第3条関係)
補助執行事務 | 執行機関事務局等の区分 |
1 所管に係る予算の執行に関する事務 2 所管に係る歳入の徴収及び減免に関する事務 3 所管に係る財産の取得、管理及び処分に関する事務 4 所管に係る公の施設の管理及び運営に関する事務 | 教育委員会事務局 議会事務局 監査事務局 選挙管理委員会事務局 |