○夕張市個人情報保護法施行細則
令和5年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第2条 条例第3条第1項第6号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務を主管する課等の名称
(2) 個人情報取扱事務開始年月日
(3) 個人情報の目的外利用等の状況
(4) 個人情報の記録形態
(5) 外部委託の有無
(6) その他特記すべき事項
4 前3項に定めるもののほか、登録簿の作成及び閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
(目的外利用の手続)
第3条 実施機関内部又は実施機関相互において個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする課等(以下「利用課」という。)は、個人情報等を保有する課等(以下「保有課」という。)に個人情報目的外利用申請書(様式第3号)を提出するものとする。ただし、保有課が個人の生命、身体又は財産を保護するために緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請をすることができる。
2 前項ただし書の規定により口頭で申請をした場合には、利用課は、事後において正規の申請手続きを行わなければならない。
(外部提供の手続き)
第4条 実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものへ提供する場合(以下「外部提供」という。)において、当該個人情報の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個人情報外部提供申請書(様式第5号)を実施機関に提出するものとする。ただし、実施機関が個人の生命、身体又は財産を保護するために緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。
2 前項ただし書の規定により口頭で申請をした場合には、申請者は、事後において正規の申請手続きを行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における外部提供の手続きについては、関係法令等の定めるところによる。
(1) 法令に定められた手続きにより外部提供の要請を受けたとき。
(2) 国又は地方公共団体が定める手続きにより外部提供の要請を受けたとき。
5 実施機関は、個人情報の外部提供をする場合には、申請者に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。ただし、事務の性質上該当のない事項については、この限りでない。
(1) 秘密保持の義務
(2) 目的外利用の禁止
(3) 第三者への提供の禁止
(4) 複写及び複製の禁止
(5) その他個人情報の保護のため必要と認められる事項
(開示請求等の手続)
第5条 自己情報の開示請求又は訂正請求若しくは利用停止請求は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求書(様式第7号)により行うものとする。
2 前項の規定により請求の手続きを行う場合には、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第22条に規定する書類を提示し、又は提出しなければならない。
(郵送による請求及び申出)
第6条 個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求をしようとする者(以下「開示等請求者」という。)は、郵送によりその請求をすることができる。
(請求等に対する決定の通知)
第7条 決定の通知は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 開示請求を承諾することと決定した場合又は一部を承諾することと決定した場合保有個人情報開示決定通知書(様式第8号)
(2) 開示請求を承諾しないことと決定した場合 保有個人情報開示不承諾決定通知書(様式第9号)
(3) 訂正請求又は利用停止請求を承諾することと決定した場合 保有個人情報(訂正・利用停止)決定通知書(様式第10号)
(4) 訂正請求又は利用停止請求を承諾しないことと決定した場合 保有個人情報(訂正・利用停止請求)不承諾決定通知書(様式第11号)
(開示の実施)
第9条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、その求める開示の実施の方法その他政令で定める事項を保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)により申し出るものとする。
(写しの交付に要する費用)
第10条 条例第4条第2項に規定する写しの交付に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 日本工業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判 1枚につき20円
(2) 前号以外のもの 作成に要した実費相当額
(3) 写しの送付に要する費用 当該写しの送付に係る郵便料金の額
2 前項の費用は、写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(夕張市個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 夕張市個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第17号)は、廃止する。
附則(令和5年4月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。