○夕張市地域プロジェクトマネージャー設置規則
令和4年12月30日
規則第19号
(設置)
第1条 市の重要プロジェクトに関して、専門的な立場から関係者間の橋渡しをしながら現場責任者としてプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを確実に成果に繋げていくため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、夕張市地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(1) 重要プロジェクト 市の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として夕張市地方人口ビジョン及び地方版総合戦略に位置付けられたものであって、市長が指定するものをいう。
(2) プロジェクトマネージャー 市の重要プロジェクトの現場における責任者として、関係者間を適切に調整し、及び橋渡しをしながら当該プロジェクトを推進するとともに、人材育成や体制整備など当該プロジェクトの自走化に向けた手立てを講じることにより、市の活性化に向けた成果をあげていく者をいう。
(3) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(4) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定された地域をいう。
(5) 都市地域 条件不利地域を有しない市町村をいう。
(身分)
第3条 プロジェクトマネージャーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 プロジェクトマネージャーは、市の重要プロジェクトの推進に当たり、次に掲げる業務を行う。
(1) 事業計画の策定及び共有
(2) プロジェクトの進行管理、市長等への報告・相談及びフィードバック
(3) 関係者への説明及び提案
(4) 行政、地域、民間の関係者間の調整
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要プロジェクトの推進に当たって市長が特に必要と認める事項
(任用等)
第5条 プロジェクトマネージャーは、原則として公募のうえ選考し、市長が任用する。
2 プロジェクトマネージャーは、次の要件のすべてに該当する者とする。
(1) 3大都市圏内の都市地域並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち条件不利地域以外の地域に生活の拠点を置く住民で、任用の日以降、夕張市内に住民票を移す者。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りではない。
ア 夕張市において過去に次のいずれかに該当して活動した経験があり、かつ、任用時に市内に住所を有するとともに生活の拠点がある者
(ア) 夕張市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年3月26日施行)に規定する夕張市地域おこし協力隊の隊員
(イ) 地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に規定する地域おこし企業人
(ウ) 地域活性化企業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に規定する地域活性化企業人
イ 夕張市以外の市町村において過去に国要綱第3に規定する地域プロジェクトマネージャーとして活動した経験があり、かつ、任用時に市内に住所を有するとともに生活の拠点がある者
(2) 専門的な知識や経験を有し、かつ、優れた調整力を有すると市長が認める者
(3) 市の実情を理解している者と市長が認めるもの
(4) 心身が健康で、かつ、プロジェクトマネージャーとしての意欲と情熱を持っていると認められる者
3 市長は、任用に当たっては、対象者及び従事するプロジェクトの内容等を市のホームページ等で公表するものとする。
(任用期間)
第6条 任用期間は、1年以内とし、最大3年まで再任することができる。
(給与等)
第7条 プロジェクトマネージャーの給与等は、夕張市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第28号。以下「条例」という。)の定めるところにより支給する。
2 条例第30条の規定により市長が特に必要と認め別に定める場合におけるプロジェクトマネージャーの給料の額については、夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号)の別表1に定める5級66号俸の額をその上限とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。