○夕張市職員の営利企業の従事制限に関する規則

令和4年4月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、夕張市職員(以下「職員」という。)の商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)の役員就任、自営又は報酬を得ての事務従事(以下「従事等」という。)を制限することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(制限する地位)

第2条 法第38条第1項の規定に基づき規則で定める地位は、営利企業を営むことを目的とする会社その他団体の顧問、参与、評議員、発起人その他これらに準ずる職とする。

(許可の申請)

第3条 職員が営利企業の従事等の許可を受けようとするときは、様式第1号により市長に申し出なければならない。

(許可の基準)

第4条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可を与えることができるものとする。

(1) 法の精神に反すると認められる場合

(2) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) 職員が従事等をしようとする営利企業と市との間に利害関係がある、又はその発生のおそれがある場合

2 前項の規定により許可を与えたときは、様式第2号によりその旨を職員に通知するものとする。

(許可の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により許可をした後に、許可した要件に反する事実が認められたときは、当該許可を取り消すものとする。

2 前項の規定により許可を取り消したときは、様式第3号によりその旨を職員に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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夕張市職員の営利企業の従事制限に関する規則

令和4年4月25日 規則第11号

(令和4年4月25日施行)