○夕張市徽章の商工観光農林業における使用に関する取扱規程

令和3年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、夕張市の徽章(昭和12年制定。以下「徽章」という。)を商工観光農林業において使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの原則)

第2条 徽章は、市を象徴するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることなく、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(使用申請)

第3条 徽章を使用しようとする者は、夕張市徽章使用申請書(商工観光農林業用)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市の機関が市の事務又は事業において使用する場合及び市が共同で作成するものの場合は、この限りでない。

(1) 徽章を使用しようとする事業等の内容を記載した書類

(2) 徽章の使用形態及び形状を記載した書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(使用の許可の基準)

第4条 徽章の使用の許可は、その使用の内容が次の各号のすべてに該当するものに限るものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 夕張市の商工観光農林業の振興に寄与すると認められるものであること。

(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動に使用されるおそれのないこと。

(3) 市の品位を損ない、又は信用を失墜させるおそれのないこと。

(4) 法令又は公序良俗に反するおそれのないこと。

(5) 個人又は団体の標示と混同されるおそれのないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、許可することが不適当と認められるものでないこと。

(使用の許可及び不許可)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その申請を許可するときは、夕張市徽章使用許可通知書(商工観光農林業用)(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の許可の際に必要な条件を付すことができる。

3 市長は、徽章の使用を許可しないときは、夕張市徽章使用不許可通知書(商工観光農林業用)(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用の報告)

第6条 徽章の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、徽章使用物を作成したときは、速やかに夕張市徽章使用物作成報告書(商工観光農林業用)(様式第4号)により、徽章の使用が確認できるものを添えて市長に報告するものとする。

(許可内容の変更)

第7条 使用者は、徽章の使用の許可を受けた後に、許可された内容を変更しようとするときは、速やかに夕張市徽章使用内容変更申請書(商工観光農林業用)(様式第5号)と次に掲げる書類を添えて市長に提出し、当該内容変更についての許可を受けなければならない。

(1) 夕張市徽章使用許可通知書(商工観光農林業用)の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 内容変更の許可及び不許可の決定並びに通知については、第5条の規定を準用する。

3 前項の場合において、第5条第1項中「夕張市徽章使用許可通知書(商工観光農林業用)」とあるのは「夕張市徽章使用内容変更許可通知書(商工観光農林業用)」と、同条第2項中「夕張市徽章使用不許可通知書(商工観光農林業用)」とあるのは「夕張市徽章使用内容変更不許可通知書(商工観光農林業用)」と読み替えるものとする。

(使用の許可の取消し)

第8条 市長は、使用者が虚偽その他不正の方法により使用の許可を受けたとき、又は第4条各号に掲げる事項に違反したときは、使用の許可を取り消すものとする。

2 市長は、徽章の使用の許可を取り消すときは、使用者に対し、夕張市徽章使用許可取消通知書(商工観光農林業用)(様式第6号)により、取消しの理由を付して通知するものとする。

3 第1項の規定により使用の許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(免責)

第9条 徽章の使用により生じた第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、使用者が負うものとし、市はいかなる場合においてもその責めは負わない。

(事務処理)

第10条 この規程に定める商工観光農林業における徽章の使用に関する事務は、地域振興課において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

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夕張市徽章の商工観光農林業における使用に関する取扱規程

令和3年3月1日 訓令第3号

(令和3年3月1日施行)