○夕張市福祉事務所長事務委任規則

令和3年3月11日

規則第8号

夕張市福祉事務所長事務委任規則(昭和32年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務のうち、福祉事務所長に委任するものについて定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法の規定により市長の権限に属する事務

(2) 児童福祉法の規定により市長の権限に属する事務

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により市長の権限に属する事務

(4) 身体障害者福祉法の規定により市長の権限に属する事務

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により市長の権限に属する事務

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により市長の権限に属する事務

(7) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関する事務

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により市長の権限に属する事務

(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定により市長の権限に属する事務

(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定により市長の権限に属する事務

(11) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定により市長の権限に属する事務

(12) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定により市長の権限に属する事務

(13) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定により市長の権限に属する事務

(14) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第21条第1項の規定による戦傷病者の補装具の支給又は修理に関する事務

(15) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定により市長の権限に属する事務

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

夕張市福祉事務所長事務委任規則

令和3年3月11日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月11日 規則第8号