○夕張市長の職務を代理する職員を定める規則

令和3年2月24日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による夕張市長の職務を代理する上席の事務職員は、次の順序によるものとする。

(1) 総務企画課長の職にある者

(2) 課長の職にある者で、給料の号給の高いもの

(3) 給料の号給が同じであるときは、課長職としての在職期間の長い者

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(市長の職務を代理する職員を定める規則の廃止)

2 市長の職務を代理する職員を定める規則(平成15年規則第16号)は、廃止する。

(令和5年6月21日規則第10号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

夕張市長の職務を代理する職員を定める規則

令和3年2月24日 規則第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和3年2月24日 規則第3号
令和5年6月21日 規則第10号